○牛久市胃内視鏡検診運営委員会の設置に関する告示

平成30年3月28日

告示第60号

(設置)

第1条 がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針(健発第0331058号平成20年3月31日厚生労働省健康局長通知)及び茨城県胃がん検診実施機関及び精密検査医療機関の登録に関する基準に基づき、胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の対象者及び実施方法に関すること。

(2) 検査医の登録要件の意見に関すること。

(3) 読影管理委員会の運用に関すること。

(4) 検診を行う医療従事者を対象とした研修会の開催に関すること。

(5) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)の情報収集及びその対策に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる医師6名以内で組織し、市長が選任する。

(1) 一般社団法人牛久市医師会に所属する医師

(2) 検診実施医療機関及び一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医

(3) その他市長が必要と認める医師

(一部改正〔令和元年告示104号・2年78号〕)

(謝金)

第4条 委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、年1回以上開催する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、がん検診担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第104号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市胃内視鏡検診運営委員会の設置に関する告示

平成30年3月28日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成30年3月28日 告示第60号
令和元年9月20日 告示第104号
令和2年3月31日 告示第78号