○牛久市在宅医療・介護連携推進事業の実施に関する告示
平成30年3月28日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを全うできるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供するために、医療機関、介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とした在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、牛久市とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の一部を、市長が適当と認めるものに委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護資源の把握
(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出並びに対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築の推進
(4) 医療及び介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援
(6) 医療及び介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村との連携
(関係団体との連携)
第4条 市は、前条に掲げる事業を円滑に運営するため、一般社団法人牛久市医師会、牛久市歯科医師会、牛久市薬剤師会、介護サービス事業所、訪問看護事業所及び地域包括支援センター等関係団体と密接に連携を図るものとする。
(一部改正〔令和元年告示80号〕)
(在宅医療介護連携推進協議会の設置)
第5条 市長は、第3条に掲げる事業を実施するにあたり、課題の抽出及び対応策を検討するため、在宅医療介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の所掌事務)
第6条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 在宅医療及び介護連携の実態把握に関すること。
(2) 課題の抽出及び対応策の検討に関すること。
(協議会の組織)
第7条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、会長、副会長は構成員の互選により定める。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が選任又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 在宅医療に係る保健及び医療関係者
(3) 介護保険サービス提供事業者
(4) 在宅介護支援センター及び地域包括支援センターの職員
(5) 竜ケ崎保健所職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 委員の定数は20名以内とする。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(謝金)
第8条 委員の謝金は、日額5,000円とする。
(追加〔令和2年告示78号〕)
(協議会委員の任期)
第9条 協議会の委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(協議会の会長及び副会長)
第10条 会長は、協議会を招集し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(守秘義務)
第11条 事業に従事する者は、業務上知り得た秘密及び個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(庶務)
第12条 事業の庶務は、地域支援事業担当課において行う。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第80号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第78号)抄
この告示は、令和2年4月1日から施行する。