○牛久市学生消防団活動認証制度の実施に関する告示

平成30年3月28日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生、高等専門学校生又は専修学校生等(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 本制度による認証の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内在住の大学生等又は大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校を卒業して3年以内であること。

(2) 在学中に本市の消防団員として地域社会に貢献し、1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)真摯かつ継続的に消防団活動を行っていること。

(3) 消防団員としての活動について、顕著な実績があると消防団長が認めていること。

(申請)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書

(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、市長に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、市長に認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

2 前項の審査に当たっては、市長、副市長、消防署長、消防団長等で構成する審査会を開催し、協議することができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条第1項の審査により認証することを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の審査により認証しないことを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生消防団活動審査決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、牛久市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、前項の認証状のほか、被認証者の求めに応じて認証の証明書を交付するものとする。

3 被認証者は、前項の認証の証明書の交付を受けようとするときは、牛久市学生消防団活動認証証明書交付申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに牛久市学生消防団活動認証証明書(様式第7号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第8条 市は、本制度について、消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、本制度について、市内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(庶務)

第9条 本制度についての庶務は、消防団主管課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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牛久市学生消防団活動認証制度の実施に関する告示

平成30年3月28日 告示第49号

(平成30年4月1日施行)