○牛久市公的病院等運営費補助金交付に関する告示
平成30年2月14日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、救急医療、小児救急医療及び周産期医療の充実を図るため、予算の範囲内において牛久市公的病院等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「公的病院等」とは、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、公的病院等が行う救急医療、小児救急医療及び周産期医療に関する事業とする。ただし、一の年度における補助事業に係る支出が、当該補助事業による収入を上回ることが見込まれる場合に限る。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、市内において公的病院等を設置する者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)第3条第1項第3号イの規定により算定した額(不採算地区公的病院等の助成に要する経費があることにより算定されるものに限る。)を基準として、市長が予算の範囲内において別に定める額とする。
(補助金の申請)
第6条 公的病院等の設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、牛久市公的病院等運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付対象年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。
(1) 定款及び病院運営規則
(2) 事業計画書
(3) 事業別収支見込決算書
(4) 財産目録
(5) 補助を受けようとする医療を提供する専用病床配置図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、理由を添えて、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(変更等の届出)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更若しくは中止又は廃止しようとするときは、牛久市公的病院等運営費補助金(変更・中止・廃止)届(様式第3号)に当該変更に係る書類を添えて、速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、既に決定した補助金の額に異動を生じない軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日以内に、牛久市公的病院等運営費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業別収支決算書
(報告等)
第11条 市長は、補助事業の内容について必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告及び必要な書類の提出を求めることができる。
(補助の取消し及び返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 病床数の変更その他の理由により、補助金の交付額が過大であると認められるとき。
(3) 補助事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。
(4) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(5) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日以後も、なおその効力を有する。
(一部改正〔令和2年告示61号・3年59号・4年63号・5年62号・6年69号〕)
附則(令和2年告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年告示63号〕)
(一部改正〔令和4年告示63号〕)
(一部改正〔令和4年告示63号〕)
(一部改正〔令和4年告示63号〕)