○牛久市指定居宅介護支援事業所の指定に関する規則

平成30年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)に、指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項(様式第2号)及び指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項 添付書類(様式第3号)並びに必要な書類を添付し、行うものとする。

(一部改正〔平成31年規則12号〕)

(掲示)

第3条 法第46条第1項による指定又は法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定又は更新にかかる事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更等の届出)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第4号)により、再開に係るものにあっては再開届出書(様式第5号)により行わなければならない。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(一部改正〔平成31年規則12号〕)

(指定の更新申請)

第5条 法第79条の2第1項の規定による更新申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第7号)により行うものとする。

(一部改正〔平成31年規則12号〕)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第7条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは、一部効力の停止の年月日

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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(全部改正〔令和5年規則30号〕)

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牛久市指定居宅介護支援事業所の指定に関する規則

平成30年3月26日 規則第7号

(令和5年3月28日施行)