○牛久市民間保育園等障害児保育事業補助金の交付に関する告示

平成29年8月23日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害児保育を推進するため、障害児を受け入れている都道府県及び市町村以外の者が設置する保育園、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所(以下「民間保育園等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設をいう。

(2) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項に規定する特定教育施設の確認を受けたものをいう。

(3) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(4) 地域型保育事業を行う施設・事業所 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を行う施設又は事業所であって、牛久市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認に関する規則(平成27年規則第6号)第3条第2項に規定する確認を受けたものをいう。

(対象児童)

第3条 この補助金の対象となる児童は、保育を必要とする障害児(集団生活が可能であり、かつ日々通所可能な者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により当該手当の支給を停止されている児童を含む。)

(2) 身体障害者手帳若しくは療育手帳を交付された児童又は児童相談所等において身体障害者手帳若しくは又は療育手帳を交付された児童と同等の障害を有すると判断されたもの

(3) その他市長が認めた児童

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、民間保育園等を市内に設置し、経営をしているものであって、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、前条に規定する対象児童の保育に係る専任の職員(以下「加配職員」という。)を加配した場合とする。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、加配職員の当該加配に係る人件費とする。

(追加〔令和元年告示27号〕)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、各月の初日に入所する対象児童1名に対し、加配職員を1名加配した場合において、月額72,000円(以下「基準額」という。)とする。ただし、各月における対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して算出した額が基準額に満たない場合は、算出により得た額を補助金の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、民間保育園等障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、民間保育園等障害児保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(変更交付申請)

第9条 前条の規定により決定を受けた者は、申請の内容を変更しようとするときは、民間保育園等障害児保育事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の変更交付申請を受けたときは、これを審査し、民間保育園等障害児保育事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(補助金の請求)

第11条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者又は前条の規定により補助金の変更交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、民間保育園等障害児保育事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(補助金の交付)

第12条 市長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において、補助事業者から補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(実績報告)

第13条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、民間保育園等障害児保育事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、第7条若しくは第9条の規定による申請内容と適合しないとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔令和元年告示27号〕)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市民間保育園等障害児保育事業補助金の交付に関する告示の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(全部改正〔令和元年告示27号〕)

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(全部改正〔令和元年告示27号〕)

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(全部改正〔令和元年告示27号〕)

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(全部改正〔令和元年告示27号〕)

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(全部改正〔令和元年告示27号〕)

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(全部改正〔令和元年告示27号〕)

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牛久市民間保育園等障害児保育事業補助金の交付に関する告示

平成29年8月23日 告示第186号

(令和元年6月6日施行)