○牛久市学校サポーター事業実施要綱
平成29年4月21日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、牛久市立幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)と地域の結びつきを深め、豊かな教育環境を作り出すために活動する学校サポーターに関し必要な事項を定める。
(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)
(学校サポーター)
第2条 牛久市教育委員会(以下「委員会」という。)は、学校サポーターを置くことができる。
2 学校サポーターは、学校の求めに応じ教育活動を支援する。
(遵守事項)
第3条 学校サポーターは、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会規則を遵守し、各学校の長の依頼内容に従わなければならない。
(秘密の保持)
第4条 学校サポーターは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(活動の依頼)
第5条 学校の長は、学校サポーターに第2条第2項に定める活動(以下「活動」という。)を依頼することができる。
(計画及び報告)
第6条 学校サポーターに活動を依頼しようとする学校の長は、委員会に学校サポーターの活動計画を提出しなければならない。
2 学校の長は、前項の活動計画に基づく学校サポーターの活動状況に関して、委員会に報告を行わなければならない。
(経費の支出)
第7条 委員会は、別に定める基準により予算の範囲内で必要な支出をすることができる。
(保険)
第8条 委員会は、学校サポーターの活動における事故に備え、公費により活動に関しての保険に加入する事ができる。
(庶務)
第9条 学校サポーターに関する事務は、教育支援課で行う。
(一部改正〔令和6年教委告示1号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。