○牛久市特定空家等判定委員会設置要綱
平成29年4月18日
告示第108号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、法第22条の規定に基づき、特定空家等に対する措置の効率的かつ効果的な実施を図るための方針等その他必要な事項について審議するとともに関係課間の調整を行うため、牛久市特定空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(一部改正〔令和5年告示248号〕)
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(審議事項)
第3条 判定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 特定空家等に該当するか否かの判定に関する事項
(2) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(3) 法第22条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の判断に関する事項
(4) その他特定空家等対策の推進に関する事項
(一部改正〔令和5年告示248号〕)
(組織)
第4条 判定委員会は、別表に掲げる者を持って組織し、市長が任命する。
2 判定委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
3 委員長は、会務を総理し、判定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 判定委員会は、委員の半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、判定委員会の議長となり、会議を主宰する。
4 判定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に判定委員会への出席若しくは資料の提出を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(措置の判断)
第6条 判定委員会は、特定空家等に対する措置について、牛久市空家等対策協議会に意見を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 判定委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 判定委員会の庶務は、空家対策担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が判定委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第79号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第248号)
この告示は、令和5年12月13日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和2年告示79号〕)
委員 | 建設部 | 建設部長 | 委員長 |
空家対策課長 | 副委員長 | ||
建設部次長 (空家対策課担当) | 委員 | ||
都市計画課長 | 委員 | ||
建築住宅課長 | 委員 | ||
道路整備課長 | 委員 | ||
総務部 | 税務課長 | 委員 | |
収納課長 | 委員 | ||
市民部 | 市民活動課長 | 委員 | |
地域安全課長 | 委員 | ||
防災課長 | 委員 | ||
環境経済部 | 環境政策課長 | 委員 | |
廃棄物対策課長 | 委員 |