○牛久市障がい者居室確保事業実施要綱

平成29年4月13日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の緊急一時的な宿泊を提供するための居室を確保することにより、障がい者が地域で安心して暮らしていけるようにするため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、この事業の全部又は一部について、市長が適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人又は非営利法人等を指定し、補助することにより事業を実施させることができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等における、障がい者への緊急一時的な宿泊の場の提供、見守りその他の宿泊に必要な介護等の支援とする。

(事業所の指定等)

第4条 この事業を運営しようとする者は、あらかじめ牛久市障がい者居室確保事業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請事業者の実績及び事業実施能力その他必要な事項を十分審査し、適当と認めたときは、牛久市障がい者居室確保事業指定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、その理由を示して、牛久市障がい者居室確保事業指定却下通知書(様式第3号)により、申請事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が、第1項の指定申請に係る事項を変更するときは、牛久市障がい者居室確保事業指定内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、牛久市障がい者居室確保事業指定内容変更承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは、その理由を示して、牛久市障がい者居室確保事業指定内容変更却下通知書(様式第6号)により、申請事業者に通知するものとする。

5 指定事業者は、事業を廃止しようとするときは、牛久市障がい者居室確保事業指定廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は指定事業者が事業を継続することが不適当であると認めるときは、牛久市障がい者居室確保事業指定廃止通知書(様式第8号)により、指定事業者に通知するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住居を有する者で、かつ、法第4条第1項に規定する障がい者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用することができない。

(1) 疾病その他の理由によりこの事業を利用することが適当でないと認められる者

(2) 施設の管理その他この事業の実施に支障が生ずると認められる者

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市障がい者居室確保事業利用申請書(様式第9号。以下「利用申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(利用決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、内容を審査したうえで、利用の可否を決定し、牛久市障がい者居室確保事業利用決定(却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用の決定をしたときは、当該申請者を牛久市障がい者居室確保事業利用登録者名簿(様式第11号)に登載するとともに、牛久市障がい者居室確保事業利用依頼書(様式第12号)により指定事業者に通知するものとする。

(利用変更等)

第8条 前条の規定によりこの事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、牛久市障がい者居室確保事業利用変更(中止)(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(1) この事業の利用を中止するとき。

(2) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。

(4) 疾病その他の理由によりこの事業を利用できなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、牛久市障がい者居室確保事業利用変更(中止)決定通知書(様式第14号)により利用者に通知するとともに、その写しを指定事業者に送付するものとする。

(利用回数等の制限)

第9条 市長は、施設運営の管理上支障があると認めるときは、利用者に対し、1月当たりの利用日数の制限を設けることができる。この場合において、利用日数については、原則として5日を上限とする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反して事業を利用したとき。

(3) その他市長がこの事業を利用することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消すときは、牛久市障がい者居室確保事業利用決定取消通知書(様式第15号)により利用者及び委託事業者に通知するものとする。

(利用契約の締結)

第11条 指定事業者は、あらかじめ利用者に対してこの事業の利用の可否の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、この事業の利用について利用者の同意を得て、利用者と利用の契約を締結するものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者は、別表第1に規定する額(以下「利用者負担額」という。)を指定事業者に支払わなければならない。この場合において、利用者が1月に支払う利用者負担額は、別表第2に定める額を上限とする。

2 前項の規定に関わらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の利用者負担額については、無料とする。

3 利用者は、利用者負担額のほか、食事、教材その他のサービスの提供を受けたときは、実費負担として当該費用を委託事業者に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 利用者が法第29条第4項の規定の適用を受け、同条第3項の規定により算出した費用の額の100分の90に相当する額を超えて介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けているとき。

(2) 災害その他特別の理由があると認められるとき。

2 利用者は、前項の規定に基づき利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、牛久市障がい者居室確保事業利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の可否について決定し、当該申請を行った者に牛久市障がい者居室確保事業利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定に基づき減額又は免除を行うことを決定したときは、委託事業者にその旨を通知するものとする。

(指定事業者の責務)

第14条 指定事業者は、事業にかかる記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

2 指定事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定事業者でなくなった後も、同様とする。

3 指定事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を市長に報告しなければならない。

(費用の請求)

第15条 指定事業者は、事業の提供を行った場合には、当該月分の経費を取りまとめ、当該利用実績記録の写しを添えて、翌月10日までに市長へ経費の請求を行うものとする。

2 市長は、前項により経費の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに当該経費を支払うものとする。

(指定事業者への指導等)

第16条 市長は、必要があると認める場合は、指定事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1泊当たりの基準時間

1泊当たりの基準単価

午後4時から翌日午後4時まで

15,000円

別表第2(第12条関係)

世帯区分

利用者負担上限月額

市町村民税非課税世帯(低所得1)※1

15,000円

市町村民税非課税世帯(低所得2)※2

24,600円

市町村民税課税世帯

37,200円

備考

※1:市町村民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下の者

※2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

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牛久市障がい者居室確保事業実施要綱

平成29年4月13日 告示第104号

(平成29年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月13日 告示第104号