○牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「提供者」という。)に対し、予算の範囲内において牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する提供者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明するバンクが発行する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者

(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者

(3) 助成金以外に骨髄等の移植に係る助成を受けていない者

(4) 骨髄等の提供のための休暇制度を設ける企業若しくは団体等に属さない者又は当該制度を設ける企業若しくは団体等に属する者で当該制度の適用を受けられないもの

(5) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない者

(助成金等)

第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次の各号に掲げる行為のために通院し、入院し、又は面接した日数(1回の骨髄等の提供につき7日を限度とする。)の合計に2万円を乗じて得た額とし、14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。

(1) 健康診断

(2) 輸血用の血液の採血

(3) 骨髄等の提供に関する説明又は同意の確認のための面接

(4) 骨髄等の採取

(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に伴い必要な通院、入院又は面接

2 前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる行為のための通院、入院又は面接は、市内に住所を有する間になされたものであることを要しない。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、骨髄等の提供が完了した年度の翌年度に申請することができる。

(1) 証明書の写し

(2) 健康保険証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示43号〕)

(交付決定)

第5条 市長は、前条に基づく申請を受けたときは、速やかにその内容の審査を行い、交付の可否を決定し、牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(交付方法)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた申請者は、牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金請求書(様式第3号)により、助成金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。

(一部改正〔令和5年告示43号〕)

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第43号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年告示43号〕)

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(一部改正〔令和5年告示43号〕)

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(追加〔令和5年告示43号〕)

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牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成29年3月30日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)