○牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成29年3月30日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「提供者」という。)に対し、予算の範囲内において牛久市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する提供者とする。
(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明するバンクが発行する書類(以下「証明書」という。)の交付を受けた者
(2) 骨髄等の提供時に市内に住所を有する者
(3) 助成金以外に骨髄等の移植に係る助成を受けていない者
(4) 骨髄等の提供のための休暇制度を設ける企業若しくは団体等に属さない者又は当該制度を設ける企業若しくは団体等に属する者で当該制度の適用を受けられないもの
(5) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない者
(助成金等)
第3条 助成金の額は、骨髄等の提供に係る次の各号に掲げる行為のために通院し、入院し、又は面接した日数(1回の骨髄等の提供につき7日を限度とする。)の合計に2万円を乗じて得た額とし、14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。
(1) 健康診断
(2) 輸血用の血液の採血
(3) 骨髄等の提供に関する説明又は同意の確認のための面接
(4) 骨髄等の採取
(5) 前各号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に伴い必要な通院、入院又は面接
(1) 証明書の写し
(2) 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和5年告示43号・7年32号〕)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(一部改正〔令和5年告示43号〕)
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されている健康保険証による本人確認については、当該健康保険証の有効期間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日)が経過するまでの間、なお従前の例による。
(全部改正〔令和7年告示32号〕)
(一部改正〔令和5年告示43号〕)
(追加〔令和5年告示43号〕)