○牛久市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るため、地域における支え合いの体制づくりを推進する牛久市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活支援コーディネーター 地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。

(2) 協議体 市が主体となり、各地域における生活支援コーディネーター及び生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場としての中核となるネットワークをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部について市長が適当と認めるものに委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーターの配置等)

第5条 高齢者の生活を地域において支援する体制を整備するため、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績がある者又は活動支援を行う団体の構成員であって、地域においてコーディネート機能を適切に担うことができると認められるものを、生活支援コーディネーターとして、市域及び牛久市における日常生活圏域に配置する。

2 生活支援コーディネーターは、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域ニーズの把握並びに地域資源の情報共有及び問題提起

(2) 多様な生活支援等サービスを担う主体者への協力依頼の働きかけ

(3) 関係機関とのネットワークの構築

(4) ボランティア等の生活支援等サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(5) 地域のニーズ及びサービス提供主体とのマッチング活動

3 生活支援コーディネーターは、職務に必要な研修を受けなければならない。

4 生活支援コーディネーターは、その職務を自覚し、常にその職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

5 生活支援コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議体の設置等)

第6条 市長は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画により効果的な取組みにつなげるため、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進することを目的として、中心となる協議体を市域及び牛久市における日常生活圏域に設置する。

2 協議体は、次に掲げる役割を担う。

(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握

(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定

(3) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ

3 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 牛久市地区社会福祉協議会等の地縁組織関係者

(2) ボランティア団体

(3) 民間企業

(4) 生活協同組合

(5) 牛久市商工会

(6) 牛久市シニアクラブ連合会

(7) 牛久市障害者連合会

(8) 牛久市シルバー人材センター

(9) 介護サービス事業所

(10) 社会福祉法人

(11) 牛久市民生委員児童委員

(12) 牛久市社会福祉協議会

(13) 牛久市地域包括支援センター

(14) 行政機関

(15) その他市長が必要と認める者

(守秘義務)

第7条 協議体の構成員は、職務上知り得た秘密及び個人の情報を漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

牛久市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第67号

(平成29年4月1日施行)