○牛久市災害時ストーマ用装具保管要綱

平成29年2月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時に避難所等で使用するストーマ用装具を市で保管することを希望する者(以下「保管希望者」という。)から、市がストーマ用装具を預かり、保管することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱によるストーマ用装具の保管の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であって、人工肛門又は人工膀胱を造設している保管希望者とする。

(対象物)

第3条 この要綱により市が保管するストーマ用装具は、蓄便袋若しくは蓄尿袋又は蓄便袋若しくは畜尿袋及び皮膚保護材とし、その数量はおおむね1週間分に相当する数量を上限とする。

(保管の依頼)

第4条 保管希望者は、災害時ストーマ用装具保管依頼書(様式第1号)を、前条に規定するストーマ用装具のうち市で保管することを希望するものとともに市長に提出しなければならない。

2 前項の手続は、市で保管しているストーマ用装具の入替えについて準用する。

(保管期間)

第5条 前条第1項の規定により保管依頼のあったストーマ用装具の保管期間は、市において預かった日の属する月の末日から起算して1年間とする。

2 前条第2項の規定により装具の入替えがあった場合は、入替えのあった日の属する月の末日から起算して1年間とする。

3 市長は、前2項の規定による保管期間を超えたストーマ用装具については、これを廃棄するものとする。

(保管台帳)

第6条 市長は、第4条の規定によりストーマ用装具を保管したときは、災害時ストーマ用装具保管台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(災害時の対応)

第7条 市長は、災害が発生したときは、保管希望者からの申出により、保管しているストーマ用装具を避難所その他希望する場所に送達するものとする。

(保管及び送達)

第8条 ストーマ用装具の保管及び送達は、障害者福祉担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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牛久市災害時ストーマ用装具保管要綱

平成29年2月27日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)