○牛久市農業委員会の委員の候補者に関する評価委員会設置規則
平成28年12月20日
規則第58号
(設置)
第1条 牛久市農業委員会の委員の候補者の評価を行うため、牛久市農業委員会の委員の候補者に関する評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、牛久市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則(平成28年規則第57号)第4条の規定による牛久市農業委員会の委員として推薦を受けた者及び募集に応じた者(以下「候補者」という。)について、市長に提出された書類に基づき、候補者の経歴、農業経営の状況等について評価を行い、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって組織し、市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 農業所管部長
(3) 農業所管課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農業委員(委員候補者を除く。)
(委員長及び副委員長)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副市長を、副委員長は農業所管部長をもって充てる。
3 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が市長の求めに応じて招集し、委員長が会議の議長となる。
2 評価委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 評価委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、会議に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。