○牛久市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年12月20日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条の規定に基づき、牛久市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づき、委員を推薦し、及び募集する方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。以下同じ。)からの推薦

(2) 農業者等の組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の広報)

第3条 市長は、前条に規定する委員の推薦及び募集について、次の各号に掲げる方法により周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市掲示板への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) その他

(推薦及び募集の手続)

第4条 委員の推薦及び募集は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 第2条第1号に規定する推薦にあっては、牛久市農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)を持参することにより市長に提出する方法

(2) 第2条第2号に規定する推薦にあっては、牛久市農業委員推薦書(団体用)(様式第2号)を持参することにより市長に提出する方法

(3) 第2条第3号に規定する委員の募集への応募にあっては、牛久市農業委員応募届出書(様式第3号)を持参することにより市長に提出する方法

(推薦及び募集の期間)

第5条 委員の推薦の求め及び募集の期間は、24日間以上とする。

(委員の補充)

第6条 市長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則

平成28年12月20日 規則第57号

(平成28年12月20日施行)