○牛久市農業委員会の委員及び牛久市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、牛久市農業委員会の委員及び牛久市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 牛久市農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 牛久市農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(牛久市農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 牛久市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成17年条例第2号)は、廃止する。

(準備行為)

3 牛久市農業委員会の委員及び牛久市農地利用最適化推進委員の任命及び委嘱のために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

牛久市農業委員会の委員及び牛久市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第34号

(平成29年7月20日施行)