○牛久市立図書館名誉館長に関する規則

平成28年10月24日

教委規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市立図書館(以下「図書館」という。)に勤務し、特に功績のあった者に対して称号を授与し、その功績をたたえることにより、図書館行政の振興に寄与することを目的とする。

(称号)

第2条 称号は、牛久市立図書館名誉館長(以下「名誉館長」という。)とする。

(授与)

第3条 教育委員会は、第1条に規定する者に対し、称号を授与することができる。

2 称号の授与は、牛久市立図書館名誉館長称号授与書(別記様式)により行うものとする。

(協力事項)

第4条 教育委員会は、次の各号について、名誉館長に協力を求めることができる。

(1) 図書館の運営に関する助言

(2) 市の要請に基づく諸行事への参加

(3) 市のイメージアップ

(4) その他教育委員会が特に必要と認める事項

(称号の取消し)

第5条 教育委員会は、名誉館長が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失ったと認めたときは、その称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市立図書館名誉館長に関する規則

平成28年10月24日 教育委員会規則第14号

(平成28年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年10月24日 教育委員会規則第14号