○牛久市空家等対策協議会設置要綱

平成28年9月28日

告示第212号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条に規定する協議会として組織する牛久市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な基本事項を定める。

(一部改正〔令和5年告示247号〕)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) その他空家等対策の推進に関し必要な事項

(組織等)

第4条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 市長

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を1名置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を述べさせることができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開するものとする。ただし、会議の内容が牛久市情報公開条例(平成16年条例第34号)第7条に規定する非公開情報を含む場合は、公開しないものとする。

(専門部会)

第8条 付議すべき議案の調整等を行うため、協議会に必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(守秘義務)

第9条 協議会の委員、専門部会の構成員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝金)

第10条 協議会委員の謝金は、日額7,000円とする。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、空家対策担当課において処理する。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第247号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

牛久市空家等対策協議会設置要綱

平成28年9月28日 告示第212号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成28年9月28日 告示第212号
令和5年12月8日 告示第247号