○牛久市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する要綱

平成28年7月5日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第44条の規定により実施する教員評価(以下「教員評価」という。)に係る評価結果に対する苦情の申出及びその対応に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情審査委員会)

第2条 苦情の内容及びその対応について審議するため、教員評価に関する苦情審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、教育委員会事務局職員の中から教育長が任命する4人以内の者をもって組織する。

(委員長)

第3条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、審査委員会を招集し、主宰する。

(調査員)

第4条 審査委員会の審査事案について調査を行うため、審査委員会に調査員を置く。

2 調査員は、牛久市教育委員会事務局組織規則(昭和57年教委規則第2号)第8条第2項に規定する指導主事をもって充てる。

3 調査員は、苦情を申し出た教職員(以下「申出者」という。)、二次評価者(教員評価において別に定める二次評価者をいう。以下同じ。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(再説明面談の前置)

第5条 教員評価の評価結果(本人に係る二次評価者の評価結果に限る。)について苦情がある教職員(教員評価の対象職員に限る。)は、苦情を申し出ることができる。

2 前項の申出は、申出者の評価を担当する二次評価者に対して行うものとする。

3 苦情の申出を受けた二次評価者は、申出者に対し、評価の考え方について再説明するための面談を行わなければならない。

4 二次評価者は、前項の面談により評価結果を修正する必要があることを確認した場合は、これを修正する。

(苦情の申出)

第6条 前条第3項に定める面談を受けて、なお苦情がある申出者は、牛久市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対し苦情を申し出ることができる。

2 前項の申出は、教員評価の結果に係る苦情申出書(別記様式)により行うものとする。

3 苦情申出書の受付期間は、評価結果に対応する別に定める評価対象期間に係る評価基準日から当該評価対象期間の末日までとする。

(事案の処理)

第7条 受け付けた苦情申出書に係る事案の対応(以下「苦情対応」という。)に当たっては、審査委員会の審議に付するものとする。

2 審査委員会は、苦情申出書の記載内容及び調査した事実に基づき、次の各号のいずれに該当するものであるかについて審査を行い、その結果及び理由について、教育長に報告するものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 再評価の必要性があるもの

(3) 申出の用件を具備しないもの

3 教育長は、前項の報告に基づき苦情対応の内容について決定し、その結果を申出者及び二次評価者に対して通知する。

(苦情対応の終了)

第8条 苦情対応は、前条第3項に規定する通知をもって終了する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、苦情対応を終了する。

(1) 申出者が苦情の申出を取り下げたとき。

(2) 申出者が申出事案について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求等、他の法令に基づく救済手続を行ったとき。

(3) 申出者が退職したとき。

(秘密の保持)

第9条 審査委員会の委員長、委員、調査員その他苦情への対応に係る事務に従事する職員は、申出者の職及び氏名、苦情相談の内容その他苦情対応に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 教育長は、苦情の申出を行ったこと、苦情への対応に関し調査員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、苦情対応に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成28年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

牛久市立学校職員の教員評価に係る評価結果に対する苦情の対応に関する要綱

平成28年7月5日 教育委員会訓令第5号

(平成28年7月5日施行)