○牛久市コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱

平成28年4月28日

教委告示第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会の設置を推進するため、コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成30年教委告示3号・令和2年1号〕)

(所掌事項)

第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校運営協議会の委員、役割、開催日数、協議内容等の会議の運営に関する事項

(2) 学校運営協議会制度の趣旨等について理解を得るための説明会、研修会等の広報活動に関する事項

(3) 学校、地域、家庭及び他機関・組織が連携及び協働して子どもの教育活動を支援するための仕組みづくりに関する事項

(構成)

第3条 推進委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校PTA関係者

(3) 幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の職員

(4) その他教育長が必要と認める者

(一部改正〔令和2年教委告示1号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(謝金)

第6条 推進委員会委員の謝金は、1回当たり3,000円とする。

(任期)

第7条 推進委員会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課で処理する。

(一部改正〔平成31年教委告示1号〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年教委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱

平成28年4月28日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年4月28日 教育委員会告示第2号
平成30年6月21日 教育委員会告示第3号
平成31年3月29日 教育委員会告示第1号
令和2年3月26日 教育委員会告示第1号