○牛久市移動式ほっと・すぺーす貸出要綱
平成28年6月29日
告示第160号
(目的)
第1条 この要綱は、主に市内を拠点として活動している団体に、乳幼児の授乳及びおむつ交換を行うための備品(以下「移動式ほっと・すぺーす」という。)を貸し出すことについて必要な事項を定めることにより、乳幼児を連れた保護者が安心して外出できる環境づくりを推進し、もって子育て支援に資することを目的とする。
(貸出しの条件)
第2条 移動式ほっと・すぺーすの貸出しを受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす団体の代表者とする。
団体 | イベント等 |
(1) 主に市内を拠点として活動しているものであること。 (2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としないものであること。 (3) 法令又は公序良俗に反しないものであること。 | (1) 県内その他市長が認める地域で開催されるものであること。 (2) 乳幼児を連れた保護者が参加できるものであること。 (3) 社会的貢献活動等の公益的な目的で開催されるものであること。 (4) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としないものであること。 (5) 法令又は公序良俗に反しないものであること。 |
(貸出しの申込み)
第3条 移動式ほっと・すぺーすの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移動式ほっと・すぺーす借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、貸出しを受けようとする日の6月前の日から7日前の日までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(貸出しの承認等)
第4条 市長は、申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請を承認するときは、移動式ほっと・すぺーす貸出承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 貸出しの希望期間が重複する複数の申請があった場合は、先着順とする。
3 市長は、移動式ほっと・すぺーすの貸出しをしたときは、移動式ほっと・すぺーす物品貸出簿(様式第3号)を備え、貸出しの受払いを整理するものとする。
(貸出しの期間)
第5条 移動式ほっと・すぺーすの貸出期間は、最長7日間とする。ただし、貸出しが重複しない場合で市長が認めるときは、この限りでない。
(貸出料)
第6条 移動式ほっと・すぺーすの貸出料は、無料とする。
(貸出し及び返却)
第7条 移動式ほっと・すぺーすの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、自ら牛久市保健センターにおいて移動式ほっと・すぺーすを直接借り受け、返却しなければならない。
2 使用者は、返却時に移動式ほっと・すぺーすに破損、汚損等がないか十分に確認しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は、移動式ほっと・すぺーすの使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第三者に権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 申請書に記載のイベント等以外には使用しないこと。
(3) 移動式ほっと・すぺーす使用説明書に従い、適正に管理し、及び使用すること。
(4) 返却期限までに返却すること。
(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。
3 前2項の場合において、既に貸出しを行っている場合は、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。
4 貸出承認の取消しにより使用者に損害が生じても、市は一切の責任を負わない。
(原状回復)
第10条 使用者は、移動式ほっと・すぺーすを破損し、又は汚損したときは、使用者の責任により、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。
2 市長は、移動式ほっと・すぺーすが補修等が困難な状態まで破損し、又は汚損しているときは、使用者に対し新しい移動式ほっと・すぺーすを弁償させるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、天災その他市長がやむを得ない事情があると認めるときは、使用者は移動式ほっと・すぺーすを原状に復すること、又は弁償することを要しない。
(市の責任)
第11条 移動式ほっと・すぺーすの使用により、使用者又は第三者が被った損害に対しては、市は一切の責任を負わない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、移動式ほっと・すぺーすの貸出しに必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。