○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月24日
規則第7号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月24日
規則第7号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会委員長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。