○牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金交付要綱

平成28年3月25日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の禁煙に向けた取組を支援し、受動喫煙を防止し、こどもが健やかに成長できる環境の整備を図るため、市民が医療機関における禁煙のためのニコチン補充療法又は経口禁煙補助薬による外来治療(保険適用による治療に限る。以下「禁煙外来治療」という。)を受ける場合において、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、当該助成金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の要件)

第2条 牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 牛久市内に住所を有し、禁煙を希望する20歳以上の者

(2) 妊婦又は妊婦若しくは20歳未満の者と同居している者

(3) 禁煙外来治療を受け、定められた治療過程が終了した者

(4) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない者

(一部改正〔令和4年告示71号〕)

(助成金の対象経費)

第3条 助成金の助成対象経費は、禁煙外来治療に要する費用(薬剤費及び禁煙外来治療の終了を証明する文書の発行料金を含む。)のうち本人負担額(禁煙外来治療に要した費用から公的医療保険の給付額を控除した被保険者、組合員、加入者又は被扶養者が負担すべき額をいう。)とする。

(一部改正〔平成30年告示61号〕)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、その額が1万円を超える場合は1万円を上限とする。

2 前項の規定により算出して得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金希望の申込み)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、禁煙外来治療を開始する前に、牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金申込書兼承諾書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、市長に申込むものとする。

2 抗うつ剤、睡眠薬等の精神安定剤を服用している者又は服用していた者は、禁煙外来治療が心身に影響を及ぼさないことを医師に確認した後に、市長に申込むものとする。

(交付の申請)

第6条 禁煙外来治療における定められた治療過程が終了した申込者(以下「申請者」という。)は速やかに牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 禁煙外来治療に要した医療費の領収書の写し

(2) 禁煙外来治療に要した薬剤費の領収書の写し

(3) 禁煙外来治療が終了したことが明記された文書の写し

2 助成金の交付申請は、1人につき1回とする。

3 助成金の交付申請は、原則として禁煙外来治療における定められた治療過程が完了した月の翌月の末日までに行うものとする。ただし、3月中に治療過程が完了した場合は、当該年度の末日までに交付申請を行うものとする。

(一部改正〔令和4年告示71号〕)

(交付の決定及び助成金額の確定通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付又は不交付を決定し、牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金交付決定兼助成金額確定通知書(様式第3号)又は牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和4年告示71号〕)

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(一部改正〔令和4年告示71号〕)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年告示71号〕)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申込みをした者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第71号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成30年告示61号〕)

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(全部改正〔令和4年告示71号〕)

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(追加〔令和4年告示71号〕)

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牛久市こどもの未来を応援する禁煙チャレンジ助成金交付要綱

平成28年3月25日 告示第65号

(令和4年4月1日施行)