○牛久市不育症検査及び治療費助成金交付要綱
平成28年3月25日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策の一環として、不育症検査及び治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症検査及び治療に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 2回以上の流産等により、医師に不育症と診断された者
(2) 現に婚姻をしている者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 夫又は妻が、不育症の検査及び治療を開始した日の1年以上前から市内に住所を有しており、申請日時点で申請日以降も1年以上引き続き牛久市に住所を有する意思のある者
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)において規定する被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者
(5) 市に納めるべき市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、学校給食費、保育料、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料をいう。)を滞納していない世帯の世帯員
(助成対象費用)
第3条 助成金の交付対象となる費用は、医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用されない不育症検査及び治療に要した費用とする。ただし、茨城県不育症検査費助成事業実施要項第4条で規定する先進医療として告示されている不育症検査に要した費用、入院時における差額ベッド代、食事代、文書料等の検査及び治療に直接関係のない費用については、助成対象費用に含まないものとする。
(一部改正〔令和3年告示149号〕)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1年度当たり5万円を限度とする。ただし、不育症検査及び治療に要した費用が5万円に満たないときは、当該費用の額とする。
2 前項に規定する助成金は、夫婦1組につき1年度当たり1回とする。
(1) 牛久市不育症検査及び治療費医療機関受診証明書(様式第2号)
(2) 医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書
(3) 健康保険の資格確認ができる次に掲げるいずれかの書類の写し
ア 資格確認書
イ 資格情報のお知らせ
ウ マイナポータルからダウンロードした資格情報画面
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔令和7年告示32号〕)
(助成金の請求)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、牛久市不育症検査及び治療費助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和3年告示95号〕)
(助成の取消し及び返還)
第8条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及びこの要綱に基づく市長の指示に従わないとき。
(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。
(一部改正〔令和3年告示95号〕)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示95号〕)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に交付されている健康保険証による本人確認については、当該健康保険証の有効期間(当該有効期間の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日)が経過するまでの間、なお従前の例による。
(全部改正〔令和7年告示32号〕)
(全部改正〔令和3年告示149号〕)
(追加〔令和3年告示95号〕)
(一部改正〔令和3年告示95号〕)