○牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地球温暖化の原因である温室効果ガスの削減を図り、低炭素社会づくりによる環境保全を推進するため、住宅用環境配慮型設備(以下「環境配慮型設備」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(補助対象設備等)
第2条 補助対象設備の要件、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 市内に自ら居住し、又は居住しようとする住宅(延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供する店舗等との併用住宅を含む。)に、新たに環境配慮型設備を設置する者
イ 市内に自ら居住しようとする環境配慮型設備付きの住宅を購入する者であって、当該補助金の交付を申請した日に属する年度の2月末日までに当該住宅の引渡しを受けるもの
(2) 補助金の交付を申請した時点において、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、学校給食費、幼稚園入園料、幼稚園授業料、下水道使用料及び市営住宅使用料(以下「市税等」という。)の滞納がない者
(3) 過去に本人及びその者と同一の世帯に属する者が、設置しようとする設備と同一の設備に対し、この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4) 本人又は本人と同一住所地において居住する者が、県が実施している「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネルギーの取組を行っている者
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(他の制度との関係)
第4条 国が実施する補助対象設備と同一の設備に係る補助金との併合は妨げない。
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(1) 環境配慮型設備の設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書又は売買契約書等の写し
(2) 環境配慮型設備の形状、規格等が分かるカタログ等
(3) 環境配慮型設備の設置予定箇所の位置図
(4) 環境配慮型設備の設置予定箇所の配置図
(5) 環境配慮型設備の設置工事着手前の写真
(6) 市税等の納税証明書(申請日の属する年の1月1日時点で本市に住所を有していた者を除く。)
(7) 委任状(交付申請手続を設置業者等に委任する者に限る。)
(8) その他市長が必要と認めるもの
2 補助金の申請は受付順とし、予算額に達した時点で受付を終了するものとする。
(一部改正〔令和3年告示51号・5年76号〕)
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(1) 環境配慮型設備の設置に係る領収書及び内訳書の写し
(2) 環境配慮型設備の保証書の写し
(3) 環境配慮型設備の設置完了後の写真
(4) 住民票の写し(市外から転入する場合。設置又は引渡し完了以後に発行されたものに限る。)
(5) その他市長が必要と認めるもの
(一部改正〔令和3年告示51号〕)
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、環境配慮型設備の設置が完了したときは、牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示62号・令和3年51号〕)
(一部改正〔平成29年告示62号・令和3年51号〕)
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容に従わなかったとき。
(一部改正〔平成29年告示62号・令和3年51号〕)
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により補助金の返還を求められた交付決定者は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示62号〕)
(財産処分等の制限)
第13条 交付決定者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内に、補助事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する等の処分をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 財産処分の承認を受けようとする者(以下「財産処分申請者」という。)は、あらかじめ牛久市住宅用環境配慮型設備財産処分承認申請書(様式第9号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成29年告示62号・令和3年51号〕)
(協力)
第14条 市長は、環境配慮型設備を設置した交付決定者に対し、必要に応じて環境に関するアンケートへの記入その他の協力を求めることができる。
(一部改正〔平成29年告示62号・令和3年51号〕)
(証拠書類の保存)
第15条 交付決定者は、補助事業に係る証拠書類を整理し、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示62号〕)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成29年告示62号〕)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第62号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第210号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市住宅用環境配慮型機器設置事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に、この告示による改正前の牛久市住宅用環境配慮型機器設置事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの設置に対する補助金の交付を既に受けている者は、新要綱に規定する補助金の額から旧要綱に規定する補助金の額を差し引いた額の補助金の交付を、牛久市住宅用環境配慮型機器設置事業補助金(差額)交付請求書(附則様式)により、市長に請求することができる。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
附則(令和3年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市住宅用環境配慮型設備設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(1) 補助対象設備の要件
設備の種類 | 設備の要件 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるものであること。 |
蓄電システム | ・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるものであること。 ・住宅等に設置された太陽光発電設備(発電出力10KW未満のものに限る。)と接続され、太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるものであること。 ・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅等にて使用されるものであること。 ・国が申請年度に実施する補助事業における補助対象設備として、国の委託事業者により登録されているものであること。 |
(2) 補助対象経費及び補助金の額
設備の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(リモコン等)の購入費並びに工事(据付・配線・配管工事等)費(消費税及び地方消費税を除く。) | 1設備当たり 40,000円 |
蓄電システム | 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事(据付・配線工事等)費(消費税及び地方消費税を除く。) | 1設備当たり 50,000円 |
(全部改正〔令和5年告示76号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和5年告示76号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)
(全部改正〔令和3年告示51号〕)