○牛久市総合教育会議運営要綱
平成28年2月16日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、牛久市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 牛久市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定又は変更に関すること。
(2) 牛久市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関する協議並びに事務の調整に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又は被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関する協議及び事務の調整に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(会議の招集等)
第4条 会議は、市長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
4 市長が緊急を要すると認める場合は、市長と教育長とで会議を開催することができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(傍聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、受付において傍聴人名簿に自己の住所、氏名及び生年月日を記入しなければならない。
3 第1項本文の規定にかかわらず、次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他市長が傍聴を不適当と認める者
4 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 写真若しくは動画を撮影し、又は録音等をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
5 市長は、傍聴人が前項に掲げる行為を行ったときは、これを制し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
6 傍聴人は、市長が傍聴を禁じたとき又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(議事録)
第7条 市長は、会議の終了後、速やかにその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第5条ただし書の規定により非公開としたときは、この限りでない。
2 議事録に署名する者は、2名とし、次に掲げる者とする。
(1) 市長
(2) 教育長又は教育委員の中から市長が指名する者
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総合教育会議担当課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。