○牛久市バイオディーゼル燃料使用車両整備補助金交付要綱
平成28年1月22日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、バイオマス産業都市構想の目的である地域循環型社会の構築、地球温暖化防止及びエネルギーの地産地消の取り組みとして実施する牛久市のバイオディーゼル燃料(以下「BDF」という。)製造事業により製造したBDFの使用に賛同し、BDFを使用した事業者等の車両について、BDFの性状に起因する不具合等に整備を要する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) BDF使用車両 牛久市が製造したBDFを継続して1年以上使用している車両をいう。
(2) BDF特有の整備 別表に掲げる整備をいう。
(3) BDF使用車両の整備 全国バイオディーゼル燃料利用促進協議会が定めるバイオディーゼル燃料の製造・利用に係るガイドライン及び国土交通省が定める高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車両不具合等防止のためのガイドライン等に基づく車両の整備をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、牛久市が製造するBDF使用車両の所有者で、次の各号の要件を全て満たしているものに限る。
(1) バイオディーゼル燃料売買に関する覚書及び車検証等添付書面で牛久市が把握している車両
(2) 牛久市が製造したBDFを継続して1年以上使用している車両
(3) BDF特有の整備で1件につき20万円以上の整備費
(4) BDF使用車両の整備を行っている車両
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、BDF特有の整備費に2分の1を乗じて得た額とし、その額が100万円を超える場合は、100万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、牛久市バイオディーゼル燃料使用車両整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要に応じBDFに精通した者の意見を求め、審査することができる。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市バイオディーゼル燃料使用車両整備補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の3月末日までに、牛久市バイオディーゼル燃料使用車両整備補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
・燃料フィルター目詰まり
・燃料噴射ポンプの焼付き、寿命低下
・燃料噴射ノズルのコーキング、詰まり
・燃料系ホース、キャップシーリング材等の劣化、膨潤
・燃料系金属部品の腐食
・エンジン始動性低下
・エンジン回転不安定
・エンジン焼付き
・エンジンオイルの劣化
・PMの増加
・NOxの増加
・DPF自動再生装置の機能不全
・NOx吸蔵還元触媒システムの機能不全
・SCRシステムの機能不全
・EGRシステム等の吸気系部品の機能不全