○牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第21号
牛久市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成15年規則第29号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第2項第2号の規則で定める事業)
第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 東日本高速道路株式会社、日本下水道事業団及び自動車安全運転センターが行う事業
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合が行う事業
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合が行う事業
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社が行う事業
(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社が行う事業
(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社が行う事業
(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人が行う事業
(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が行う事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認めた事業
(1) 定款又は寄付行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近の事業年度の事業報告書、財産目録、損益計算書及び貸借対照表
(条例第3条第2項第3号の規則で定める事業)
第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う事業
(4) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第3項の規定による指示措置等を講じたもの及び同法第16条第1項の届出をしたもの並びに同法第22条第1項の規定による許可を受けたものが行う事業
(条例第3条第2項第5号の規則で定める事業)
第5条 条例第3条第2項第5号の規則で定める事業は、次に掲げる事業等とする。
(1) 非常災害が発生した後の必要な応急措置として行う事業
(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業
(3) 300平方メートル未満の事業区域において行うたい積行為で、別表第1で定める基準に従って行う事業
(事前説明会)
第6条 条例第4条第2項第4号の規定による事前説明会を開催しようとする事業主等は、事前説明会の日時及び場所について、市長と協議しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による許可若しくは認可又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認を受けて行う事業
(2) 農業委員会が、茨城県農地部長通知(平成3年4月1日付け農管第600号)に基づく農地改良届出又は農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項若しくは第5条第1項の規定による農地転用届出として受理した事業
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
(事前協議)
第7条 条例第5条に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は、次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第2号)
(2) 土砂等による土地の埋立て等事業計画書(様式第3号)
(3) 前条第2項の事業に該当する場合にあっては、それを証する書類
(4) 土地所有者と事業主等の事業に関する契約書の写し(土地所有者が自ら施工する場合を除く。)
(5) 事業区域の登記事項証明書の写し
(6) 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図
(7) 事業区域を含む土地の境界線から100メートル以内の土地の公図の写し(土地の公図の写しの事業区域の部分にあっては、所有者名、所有者の住所、地目を記入するものとする。)
(8) 事業区域及び周辺関係者の一覧表。なお、周辺関係者にあっては、条例第2条第1項第7号で定める周辺関係者の内、土地の所有者とする。
(9) 事業区域の現況平面図、計画平面図、縦横断面図及び土留図
(10) 事業区域の現況平面図、計画排水平面図、縦横断面図及び構造図
(11) 土砂等の搬入経路図
(12) 土砂等発生元証明書(様式第4号)
(14) 事業主等及び施工管理者の住民票の写し(事業主等が法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書)並びに事業主等に関する印鑑登録証明書
(17) その他市長が必要と認める書面
2 市長は、事前協議が終了した場合は、その結果を事業主等に土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第9号。以下「事前協議済書」という。)にて通知するものとし、当該事前協議済書の有効期限は通知した日から起算して90日とする。
(1) 条例第2条第1項第7号で定める周辺関係者の内、土地の管理を主体的に行っていると認められる者及び事業区域の行政区又は自治会等の代表者の同意書(様式第11号)。ただし、正当な理由があり、かつ、市長が認める場合にあっては、事業主等が提出する理由書をもって同意書の提出に代えることができる。
(2) 事業区域外に排水する場合にあっては水利権者の同意書
(3) 周辺関係者に対する事前説明会実施報告書(様式第12号)
(4) 事業に使用される土砂等の量の計算書
(5) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画(様式第13号)
(6) 事業区域に係る表土の土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書
(7) 事業に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況平面図及び面積計算書
(8) 事業に用いる土砂等の発生の場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては、土質柱状図
(9) 事業区域の地耐力について行った平板載荷試験等の結果に関する書類
(10) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書
(11) 事前協議済書の写し及び事前協議時に提出した書類
(12) 許可申請に係る指導事項に対する回答書
(13) その他市長が必要と認める書面
5 条例第7条第6号アの規則で定める者は、精神の機能の障害により、土地の埋立て等を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土地の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(一部改正〔令和元年規則23号〕)
2 条例第9条第1項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 土地の埋立て等を行う期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(4) 土地の埋立て等の請負人の氏名又は名称及び住所(請負人の変更を伴わない場合に限る。)並びに法人にあっては、その代表者の氏名(代表者の変更を伴わない場合に限る。)
(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類
(2) 誓約書
(3) 欠格要件非該当に関する誓約書
(報告事項)
第19条 条例第17条の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 施工管理 施工管理の事項は次に掲げる事項とし、土砂等による土地の埋立て等事業施工管理台帳(様式第24号)により報告するものとする。
ア 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称
イ 埋立て等の区域の位置及び面積
ウ 記録者氏名
エ 搬入時刻
オ 搬入車両登録番号
カ 搬入者の氏名又は名称
キ 運転者氏名
ク 土砂等の種類及び数量
ケ 土砂等の積込み場所
コ 施工作業の内容
サ その他埋立て等の施工に必要な事項
(2) 土壌調査 事業主等は、事業を開始した日から3箇月ごとに当該3箇月を経過した日(3箇月の期間内に当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は中止したときは、当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し、廃止し、又は中止した日までの期間)から1週間以内に、当該許可に係る事業区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について次の事項を調査し、土壌調査試料採取報告書により報告するものとする。
ア 土砂採取方法は事業区域内の5ポイントから採取するものとする。
イ 試材は5ポイントから採取した混合体とする。
2 前項第2号に規定する土壌採取は、市長の指定する職員の立会いのうえ、行わなければならない。
3 土壌調査試料採取報告書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真
(2) 前項の規定により採取した試料の地質分析結果証明書
(書類の提出部数)
第22条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は、正副2通とする。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出される事前協議書及びその添付書類並びに当該事前協議に係る許可申請及び土壌調査の報告から適用し、同日前に提出される事前協議書及びその添付書類並びに当該事前協議に係る許可申請及び土壌調査の報告については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定(第5項中「第7条第1項第6号コ及びサ」を「第7条第6号サ及びシ」に改め、同項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える部分に限る。)及び様式第8号の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出される事前協議書及びその添付書類並びに当該事前協議に係る許可申請及び土壌調査の報告から適用し、同日前に提出される事前協議書及びその添付書類並びに当該事前協議に係る許可申請及び土壌調査の報告については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条、第10条関係)
(一部改正〔令和5年規則55号〕)
1 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、当該地盤に滑りが生じないよう、くい打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。
2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て等を施工する場合にあっては、土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう、当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。
3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表のとおりとする。
土地の埋立て等の高さ | のり面のこう配 |
10メートル以下 ただし、たい積においては2.5メートル以下とする。 (安定計算により安全が確認された場合にあっては、市長が認める高さ) | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上のこう配 |
4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までの規定に適合すること。
5 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には、雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。
6 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように、直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし、この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は、この限りでない。
7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。
8 事業区域は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。
9 土砂等をたい積する場合は、2メートル以上の保安距離を確保すること。ただし、擁壁等(土砂の流失防止策)が講じられている場合は、この限りでない。
別表第2(第10条、第19条関係)
(一部改正〔平成29年規則15号・30年38号・令和元年23号〕)
物質 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格54に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。) |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満 | 検液中濃度に係るものにあっては、規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては、農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法 |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 規格67.2、67.3又は67.4に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 規格47.1、47.3又は47.4に定める方法 |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法 |
備考
1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。
2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。
別表第2の2(第10条、第19条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
水素イオン濃度指数 | 4以上9未満 | 地盤工学会基準JGS0211―200*「土懸濁液のpH試験方法」 |
別表第3(第10条関係)
事業主等の施工管理及び近隣住民等への周知 | 1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。 2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。 3 事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止するための柵を設けること。また、事業区域内を容易に目視できる構造とすること。 4 事業区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。 5 事業区域への搬入は、原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。 |
粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策 | 1 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。 2 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。 3 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また、事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。 |
騒音及び振動の防止対策 | 1 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。 2 振動に係る規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。 |
交通安全対策 | 1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議のうえ、道路管理者の指示に従うこと。 2 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。 3 搬入経路が通学路に当たるときは、教育委員会と協議のうえ、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。 4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。 5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また、運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは、それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。 6 土砂等の過積載を行わないこと。また、運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。 |
その他生活環境の保全及び災害の防止対策 | 1 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう、必要な措置を講ずること。 2 事業区域の周辺の地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。 3 事業区域の地耐力(地盤の支持力及び沈下が生じないことをいう。)については、支持力を評価する試験にあっては平板載荷試験、ボーリング試験、スウェーデン式サウンディング試験等を、沈下が生じないことを評価する試験にあっては室内土質試験等をそれぞれ1箇所以上行うこと。ただし、沈下が生じないことの評価については、ボーリング試験又はスウェーデン式サウンディング試験等の結果から推定したものにより代えることができる。 |
(全部改正〔令和元年規則23号〕)
(一部改正〔令和元年規則23号〕)