○牛久市地域活動支援センター事業実施規則

平成28年3月24日

規則第10号

牛久市地域活動支援センター事業実施規則(平成19年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、牛久市地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、市長が適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託して事業を実施することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第5条第22項の規定による自立支援医療により必要な医療を受けている者

(4) その他市長が必要であると認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができない。

(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが不適当と市長が認めるとき。

(2) その他事業の実施に支障があると市長が認めるとき。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、法第4条第1項に規定する障害者及び法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対する創作的活動、生産活動及び地域社会との交流促進の機会の提供を基礎とし、地域における障害者福祉の向上を目的とした様々な対外活動のための便宜を供与するものとする。

(利用申請及び決定)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、受託事業者から意見を聴取した上で事業利用の可否を決定し、利用が適当であると認めた場合は、牛久市地域活動支援センター事業利用者証(様式第2号)により、利用が適当でないと認めた場合は、牛久市地域活動支援センター事業利用申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する事業利用の可否の決定に際して必要があると認めるときは、当該申請者に対して医療機関が発行した診断書の写し又は地域活動支援センターの利用に関する主治医意見書(様式第4号)の提出を求めることができる。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は1年とし、継続して利用を希望する場合は、再度申請するものとする。

(利用の変更等)

第7条 第5条第2項の規定により事業の利用決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、牛久市地域活動支援センター事業利用変更(中止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、牛久市地域活動支援センター事業利用変更(中止)決定通知書(様式第6号)により利用者へ通知するものとする。

(利用の方法等)

第8条 利用者は、受託事業者と契約の上、受託事業者が定める運営規定に従って事業を利用するものとする。

2 事業の利用料は無料とする。ただし、利用者の便益を向上させるもので、利用者に支払を求めることが適当であると認められる次の各号に掲げる費用については、受託事業者と利用者の利用契約において定めるものとする。

(1) 傷害保険の加入に要する費用のうち当該利用者にかかわる分の費用

(2) 受託事業者が食事を提供した際の実費のうち当該利用者にかかわる分の費用

(3) 活動に要する道具、材料の購入に要した費用のうち当該利用者にかかわる分の費用

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が当該利用者に支払を求めることが適当であると認めた費用

3 受託事業者は、前項の費用の支払を受けるに当たっては、実費負担の事実が発生する前に、利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)に対し、当該実費負担の原因及び当該実費負担額について書面をもって説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、牛久市地域活動支援センター事業利用取消決定通知書(様式第7号)により、利用者へ通知するものとする。

(事業計画及び事業実績の報告)

第10条 受託事業者は、事業を受託後速やかに事業計画を立案し、地域活動支援センター事業実施計画書により市長へ報告するものとする。

2 受託事業者は、毎年4月から翌年3月までの事業実績を地域活動支援センター事業実績報告書により市長へ報告するものとする。

(受託事業者の責務)

第11条 受託事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

2 受託事業者又は事業に従事する者は、利用者の身上及び利用者の家族に関して知り得た秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

3 受託事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を市長に報告しなければならない。

(事業者への指導)

第12条 市長は、必要があると認める場合は、受託事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市地域活動支援センター事業実施規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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牛久市地域活動支援センター事業実施規則

平成28年3月24日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)