○牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則
平成28年1月25日
規則第1号
牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成19年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等を介護している家族の就労支援及び休息の確保並びに障害者等の自立を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、牛久市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、社会福祉法人等を指定し、補助することにより事業を実施させることができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施等における、障害者等への活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の日中一時支援とする。
(事業所の指定等)
第4条 この事業を運営しようとする者は、あらかじめ牛久市障害者等日中一時支援事業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
5 指定事業者は、事業を廃止しようとするときは、牛久市障害者等日中一時支援事業指定廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者で、医師の診断書により必要と認められるもの
(5) 法第4条第2項に定める障害児
(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが不適当と市長が認めるとき。
(2) その他事業の実施に支障があると市長が認めるとき。
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(利用申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第9号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則8号〕)
(利用期間)
第7条 事業の利用期間は1年を上限とし、継続して利用を希望する場合は、再度申請するものとする。
(1) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 事業の利用を中止するとき。
(利用時間の制限等)
第9条 市長は、利用者の事業の利用に当たり、利用者の家庭の事情その他の事情を勘案し、1月当たりの利用時間を設定するものとする。
2 利用時間の計算は、1時間単位とする。この場合において、各日の利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。
3 1月当たりの利用時間は60時間を上限とし、障害児等の夏期休暇中は80時間を上限とするものとする。ただし、利用者の家庭の事情その他特段の事情がある場合は、必要な利用時間数を上乗せすることができる。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の利用者負担額については、無料とする。
(指定事業者の責務)
第12条 指定事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
2 指定事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指定事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を市長に報告しなければならない。
(費用の請求)
第13条 指定事業者は、事業の提供を行った場合には、当該月分を取りまとめ、牛久市障害者等日中一時支援事業経費請求書(様式第18号)に当該利用確認票及び牛久市サービス利用者負担額管理表の写しを添えて、翌月10日までに市長へ提出し、経費の請求を行うものとする。
2 市長は、前項により経費の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに当該経費を支払うものとする。
(一部改正〔令和2年規則8号〕)
(指定事業者への指導)
第14条 市長は、必要があると認める場合は、指定事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の費用負担から適用し、同日前の費用負担については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第11条関係)
(全部改正〔平成29年規則7号〕)
対象者 | 区分 | 1時間当たりの基準単価 | 1時間当たりの医療的ケア加算単価 | 1カ月当たりの上限時間数 |
身体障害者 知的障害者 精神障害者 難病患者 | 区分1 | 610円 | 1,000円 | 60時間 (7、8月は80時間) |
区分2 | 780円 | |||
区分3 | 1,110円 | |||
障害児 | 区分1 | 610円 | ||
区分2 | 740円 | |||
区分3 | 940円 |
備考
※ 区分1…障害支援区分1又は2
区分2…障害支援区分3又は4
区分3…障害支援区分5又は6
※ 障害支援区分なしの者は、第6条第2項に規定する聴取に基づき区分を判定する。
※ 吸引・吸入、人工呼吸器による呼吸管理又は経管栄養等の特別な医療(以下「医療的ケア」という。)を常時必要とすると市長が認定した者に対して当該医療的ケアを実施した場合は、各区分の欄に掲げる区分の別に応じ当該1時間当たりの基準単価の欄に掲げる基準単価に1時間当たりの医療的ケア加算単価を加算する。
別表第2(第11条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1)※1 | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2)※2 | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
※1:市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者
※2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔平成29年規則7号〕)
(追加〔令和2年規則8号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔令和5年規則33号〕)
(一部改正〔令和5年規則33号〕)
(全部改正〔平成29年規則7号〕、一部改正〔令和5年規則33号〕)