○牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則

平成28年1月25日

規則第1号

牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則(平成19年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保することにより、障害者等を介護している家族の就労支援及び休息の確保並びに障害者等の自立を支援するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、牛久市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は牛久市とする。ただし、社会福祉法人等を指定し、補助することにより事業を実施させることができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、障害福祉サービス事業所、障害者支援施等における、障害者等への活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の日中一時支援とする。

(事業所の指定等)

第4条 この事業を運営しようとする者は、あらかじめ牛久市障害者等日中一時支援事業指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請事業者の実績及び事業実施能力その他必要な事項を十分審査し、適当と認めたときは、牛久市障害者等日中一時支援事業指定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、その理由を示して、牛久市障害者等日中一時支援事業指定却下通知書(様式第3号)により、申請事業者に通知するものとする。

3 前項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が、第1項の指定申請に係る事項を変更しようとするときは、牛久市障害者等日中一時支援事業指定内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、牛久市障害者等日中一時支援事業指定内容変更承認通知書(様式第5号)により、適当でないと認めたときは、その理由を示して、牛久市障害者等日中一時支援事業指定内容変更却下通知書(様式第6号)により、申請事業者に通知するものとする。

5 指定事業者は、事業を廃止しようとするときは、牛久市障害者等日中一時支援事業指定廃止届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は指定事業者が事業を継続することが不適当であると認めるときは、牛久市障害者等日中一時支援事業指定廃止通知書(様式第8号)により、指定事業者に通知するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者で、医師の診断書により必要と認められるもの

(5) 法第4条第2項に定める障害児

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業を利用することができないものとする。

(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが不適当と市長が認めるとき。

(2) その他事業の実施に支障があると市長が認めるとき。

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

(利用申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第9号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に定める障害程度による単価区分を判定するため、身体障害者(児)日中一時支援区分判定表(様式第10号)、知的障害者(児)日中一時支援区分判定表(様式第11号)又は精神障害者(児)日中一時支援区分判定表(様式第12号)に基づく事項を申請者から聴取するものとする。ただし、申請者が法第21条第1項に定める障害支援区分の認定を受けている場合は、聴取を省略することができる。

3 市長は、申請書及び前項に規定する判定内容を審査し、利用が適当であると認めた場合は、牛久市障害者等日中一時支援事業利用者証(様式第13号)及び牛久市サービス利用者負担額管理表(様式第13号の2)により、利用が適当でないと認めた場合は、牛久市障害者等日中一時支援事業利用申請却下通知書(様式第14号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は1年を上限とし、継続して利用を希望する場合は、再度申請するものとする。

(利用の変更等)

第8条 第6条第3項の規定により事業の利用決定を受けた利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、牛久市障害者等日中一時支援事業利用変更(中止)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、牛久市障害者等日中一時支援事業利用変更(中止)決定通知書(様式第16号)により利用者へ通知するものとする。

(利用時間の制限等)

第9条 市長は、利用者の事業の利用に当たり、利用者の家庭の事情その他の事情を勘案し、1月当たりの利用時間を設定するものとする。

2 利用時間の計算は、1時間単位とする。この場合において、各日の利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

3 1月当たりの利用時間は60時間を上限とし、障害児等の夏期休暇中は80時間を上限とするものとする。ただし、利用者の家庭の事情その他特段の事情がある場合は、必要な利用時間数を上乗せすることができる。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、牛久市障害者等日中一時支援事業利用取消決定通知書(様式第17号)により、利用者へ通知するものとする。

(費用負担)

第11条 利用者は、別表第1に定める事業に係る経費の100分の10に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を指定事業者に支払わなければならない。この場合において、利用者が1月に支払う利用者負担額は、別表第2に定める額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯の利用者負担額については、無料とする。

(指定事業者の責務)

第12条 指定事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

2 指定事業者は、利用者の身上及び家族に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 指定事業者は、事業の実施中に事故が発生したときは、迅速に適切な処置を講じるとともに、事故の概況を市長に報告しなければならない。

(費用の請求)

第13条 指定事業者は、事業の提供を行った場合には、当該月分を取りまとめ、牛久市障害者等日中一時支援事業経費請求書(様式第18号)に当該利用確認票及び牛久市サービス利用者負担額管理表の写しを添えて、翌月10日までに市長へ提出し、経費の請求を行うものとする。

2 市長は、前項により経費の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに当該経費を支払うものとする。

(一部改正〔令和2年規則8号〕)

(指定事業者への指導)

第14条 市長は、必要があると認める場合は、指定事業者が行う事業の内容を調査し、適切な指導を行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日以後の費用負担から適用し、同日前の費用負担については、なお従前の例による。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第11条関係)

(全部改正〔平成29年規則7号〕)

対象者

区分

1時間当たりの基準単価

1時間当たりの医療的ケア加算単価

1カ月当たりの上限時間数

身体障害者

知的障害者

精神障害者

難病患者

区分1

610円

1,000円

60時間

(7、8月は80時間)

区分2

780円

区分3

1,110円

障害児

区分1

610円

区分2

740円

区分3

940円

備考

※ 区分1…障害支援区分1又は2

区分2…障害支援区分3又は4

区分3…障害支援区分5又は6

※ 障害支援区分なしの者は、第6条第2項に規定する聴取に基づき区分を判定する。

※ 吸引・吸入、人工呼吸器による呼吸管理又は経管栄養等の特別な医療(以下「医療的ケア」という。)を常時必要とすると市長が認定した者に対して当該医療的ケアを実施した場合は、各区分の欄に掲げる区分の別に応じ当該1時間当たりの基準単価の欄に掲げる基準単価に1時間当たりの医療的ケア加算単価を加算する。

別表第2(第11条関係)

世帯区分

利用者負担上限月額

市町村民税非課税世帯(低所得1)※1

15,000円

市町村民税非課税世帯(低所得2)※2

24,600円

市町村民税課税世帯

37,200円

備考

※1:市町村民税非課税世帯で障害者等の年収が80万円以下の者

※2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない者

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔平成29年規則7号〕)

画像

画像

画像

画像

(追加〔令和2年規則8号〕)

画像画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(全部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

(全部改正〔平成29年規則7号〕、一部改正〔令和5年規則33号〕)

画像

牛久市障害者等日中一時支援事業実施規則

平成28年1月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年1月25日 規則第1号
平成29年3月21日 規則第7号
令和2年3月19日 規則第8号
令和5年3月28日 規則第33号