○牛久市消費生活センター条例
平成28年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、牛久市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 消費生活センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
牛久市消費生活センター | 牛久市中央3丁目15番地1 |
(事業)
第3条 消費生活センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。
(4) 都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(職員)
第4条 消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(開設日及び開設時間)
第5条 消費生活センターの開設日は、毎週月曜日から金曜日まで(牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第2号及び第3号に規定する日を除く。)とし、開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に閉鎖することができる。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(任用)
第6条 消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者のうちから市長が任用する。
2 消費生活相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることを十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性を鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、消費生活センターにおいて第3条各号に掲げる事務に従事する消費生活相談員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第8条 消費生活センターは、第3条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。