○牛久市行政不服審査会設置条例
平成28年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、牛久市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解職することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員(専門委員を含む。以下同じ。)全員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は審査会に諮問した審査庁(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(主張書面等の提出)
第9条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第11条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
普通紙単色刷日本産業規格A3判以下 | 10円 |
普通紙多色刷日本産業規格A3判以下 | 40円 |
その他の場合 | 実費相当額 |
5 前項の場合において、公文書の写しを郵送等により受領するときは、当該郵送等に係る料金を併せて納めなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、経済的困難その他特別な理由があると審査会が認めたとき。
(一部改正〔平成30年条例28号〕)
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和6年条例27号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 行政機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政機関の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第28号)抄
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
令和6年12月24日
条例第27号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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