○牛久市職員の再任用に関する事務取扱要綱
平成27年12月22日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)、牛久市職員の再任用に関する条例(平成13年条例第4号)及び牛久市職員の再任用に関する規則(平成13年規則第4号)に定めるもののほか、牛久市が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 再任用職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時勤務を要する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務の職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(任期)
第3条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
(再任用の受付)
第4条 人事担当課長は、別に定める期間に職員の再任用に関する調査を行うものとする。
(選考委員会)
第5条 再任用職員の任用を適正に行うため、牛久市職員再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成し、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 人事担当部長
(3) 委員 教育長、市長公室長及び経営企画部長
3 前項の規定にかかわらず、選考委員会の委員が再任用を希望しているときは、委員長が別に指名する者をもって当該委員に代えることができる。
4 委員長は会務を総理し、選考委員会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 選考委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 選考委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(一部改正〔平成29年告示41号〕)
(選考)
第6条 新たに職員を再任用しようとするときは、選考委員会において審議するものとする。
2 選考は、再任用希望職員の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 退職日以前2年間(再任用の更新の場合にあっては、当該更新に係る選考委員会が開催される直近の2年間)における勤務成績
(2) 知識、経験、技能等の保持状況
(3) 本人の勤労意欲、職に対する適性等
(4) 現在の健康状態及び過去の療養休暇取得状況
(5) 分限懲戒等処分の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、選考に当たり選考委員会が必要と認める資料
3 前項に規定する選考を行うに当たっては、再任用希望職員が法第16条に定める欠格事項に該当する場合は、選考から除外する。
(選考結果の報告)
第7条 選考委員会の委員長は、前条の規定による審議の結果について市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成30年告示3号〕)
(追加〔平成30年告示3号〕)
(選考結果の取消し)
第9条 市長は、再任用希望職員について、非違行為その他再任用が適当でないと認められる事由が生じたときは、前条の規定による任用決定を取り消すことができる。
(一部改正〔平成30年告示3号〕)
(人事評価)
第10条 再任用職員の人事評価については、牛久市人事評価実施要領に基づき行うものとする。
(全部改正〔平成28年告示186号〕、一部改正〔平成30年告示3号〕)
(任期の更新)
第11条 再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において審議するものとする。
(一部改正〔平成30年告示3号〕)
(退職)
第12条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長を通じ、市長に辞職願を提出しなければならない。
(一部改正〔平成30年告示3号〕)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、再任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年告示3号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第186号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(一部改正〔平成28年告示186号・30年3号〕)
雇用と年金の接続期間表
生年月日 | 年齢 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までに生まれた職員 | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた職員 | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた職員 | 64歳 |
昭和36年4月2日以降に生まれた職員 | 65歳 |
(全部改正〔令和3年告示111号〕)
(全部改正〔令和3年告示111号〕)