○牛久市特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の基準を定める規則

平成27年12月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第9条の規定による施設型給付費等の支給の基準について定めるものとする。

(施設型給付費等の支給の基準)

第2条 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市が定める額は、市の特定教育・保育等に通常要する費用の額からこれらの規定の内閣総理大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

牛久市特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の基準を定める規則

平成27年12月1日 規則第39号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月1日 規則第39号