○牛久市・阿見町斎場組合規約

平成8年3月28日

地指令第165号許可

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第8条)

第3章 組合の執行機関(第9条―第12条)

第4章 組合の経費、その他(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、牛久市・阿見町斎場組合(以下「組合」という。)という。

(組織)

第2条 組合は、牛久市、阿見町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 火葬場、斎場の設置、維持管理及び運営に関する事務

(2) 火葬場、斎場の周辺対策事業に関する事務

(事務所の所在)

第4条 組合の事務所は、茨城県牛久市中央3丁目15番地1牛久市役所内に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、その選出区分は次のとおりとする。

牛久市 3人 阿見町 3人

2 前項の組合議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

3 前項の選挙が終わったときは、関係市町の議会の議長は、関係市町の長を経て組合の管理者に、選挙の結果を速やかに報告しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。

2 組合議員は、関係市町の議会の議員の資格を失ったときは、その職を失う。

(組合議員の補欠選挙)

第7条 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属する関係市町の長は、直ちにその旨を管理者に報告し、当該関係市町の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

2 補欠選挙により当選人が確定したときは、第5条第3項の規定により速やかに管理者に報告しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合の議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 議長及び副議長は、組合の議会において、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人、副管理者1人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、牛久市長をもって充てる。

3 副管理者は、阿見町長をもって充てる。

4 会計管理者は、牛久市会計管理者をもって充てる。

(管理者等の職務)

第10条 管理者は、組合を統括し及び代表し並びに組合の事務を管理し及び執行する。

2 副管理者は管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(職員)

第11条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行なうことを妨げない。

第4章 組合の経費、その他

(経費)

第13条 組合の経費は、分賦金、組合の事業から生じる収入及びその他の収入をもってあてる。

2 分賦金は、次の割合をもって関係市町が負担し、管理者の指定する期日までに会計管理者に納付する。

(1) 火葬場、斎場施設の設置に要する経費及び地方債の元利償還金

均等割 100分の40

人口割 100分の60

(2) 火葬場、斎場施設の維持管理及び運営に要する経費

均等割 100分の30

人口割 100分の50

利用割 100分の20

3 前項の人口は、当該予算年度の前年10月1日現在の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記載されている者の数とする。

4 第2項第2号の利用割は、当該予算年度の前々年度の利用件数とする。

(一部改正〔平成24年7月6日県知事届出〕)

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

2 第13条第2項第2号の経費の負担割合は、斎場開設後翌々年度から適用することとし、それまでの間は、同条同項第1号の負担割合によるものとする。

(平成19年市町村指令第24号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日県知事届出)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の牛久市・阿見町斎場組合規約の規定は、平成25年度以後の年度分の分賦金について適用し、平成24年度分までの分賦金については、なお従前の例による。

牛久市・阿見町斎場組合規約

平成8年3月28日 地指令第165号

(平成24年7月9日施行)