○牛久市等公平委員会規約
平成19年6月27日
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、牛久市及び牛久市・阿見町斎場組合(以下「組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、牛久市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、牛久市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他の委員の身分取扱いについては、牛久市条例の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は、牛久市役所内に置く。
2 公平委員会の事務職員は、牛久市職員をもって充てる。
3 事務職員の身分の取扱いについては、牛久市職員の例による。
(経費)
第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、牛久市の予算から支出し、その費用は、牛久市及び組合がその職員数に比例して分担する。ただし、不服申立て等により特別の経費の支出が発生したときは、その費用の一切は、当該団体の負担とする。
2 前項の職員数は、4月1日現在の職員数とする。
(その他必要な事項)
第6条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に牛久市公平委員会委員である者は、牛久市等公平委員会に選任されたものとみなす。この場合において、選任されたものとみなされる者の任期は、牛久市公平委員会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。