○茨城県南水道企業団規約
昭和42年3月31日
地指令第207号許可
茨城県南水道組合の規約を全部改正する。
第1章 総則
(企業団の名称)
第1条 この企業団は、茨城県南水道企業団(以下「企業団」という。)という。
(企業団を組織する地方公共団体)
第2条 企業団は、次の公共団体をもって組織する。
龍ケ崎市、牛久市、取手市、利根町
(一部改正〔平成22年市町村指令3号〕)
(企業団の共同処理する事務)
第3条 企業団は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 水道事業に関する事務
(2) 公共下水道の使用料の算定及び徴収に関する事務
(企業団の事務所の位置)
第4条 企業団の事務所は、龍ケ崎市長山1丁目5番地2に置く。
第2章 企業団議会の組織及び議員の選挙
(議員の定数及び配置)
第5条 企業団の議会議員の定数は14人とし、各市町ごとの議員定数は次のとおりとする。
龍ケ崎市 4人、牛久市 4人、取手市 4人、利根町 2人
2 前項の議員は、当該市町の議会議員の中から当該市町の議会において、それぞれ、選挙する。
(一部改正〔平成22年市町村指令3号〕)
(議員の任期及び補充)
第6条 議員の任期は、当該市町の議会議員の任期による。ただし、当該市町の議会議員の資格を失ったときは、その職を失う。
2 企業団議員に欠員を生じたときは、その議員の属する市町において補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成22年市町村指令3号〕)
(議長、副議長)
第7条 企業団議会は、議員の中から議長、副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長、副議長の任期は議員の任期による。
第3章 企業団の執行機関
(企業長)
第8条 企業団に企業長1人を置く。
2 企業長は、企業団を組織する各市町の長が互選により定める。
3 企業長は、企業団の事務を総理しそれを代表する。
4 企業長の任期は、当該市町の長の任期による。ただし、当該市町の長の職を失ったものは同時にその職を失うものとする。
(一部改正〔平成22年市町村指令3号〕)
(副企業長)
第9条 企業団に副企業長を置く。
2 副企業長は、企業団を組織する各市町の長のうち企業長に選任された以外の市町の長をもって充てる。
3 副企業長は、企業長を補佐し、企業長事故あるときは、企業長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(一部改正〔平成22年市町村指令3号〕)
(監査委員)
第10条 企業団に、監査委員2人を置く。
2 監査委員の任期は、4年とする。
(職員)
第11条 企業団に職員を置き、企業長が任免する。
第4章 企業団の経費
(経費支弁の方法)
第12条 企業団の経費は、企業団の財産から生ずる収入、使用料及びその他の収入をもって充てる。
(分賦金)
第13条 前条の規定にかかわらず企業団の経費に不足を生じたときは、当該経費を企業団を組織する各市町に分賦することができる。
2 前項の規定による分賦金は、企業長が計画給水人口割、均等割及び現在給水人口割により企業団議会の議決を経て定め、企業長の指定する期日までに納付しなければならない。
(一部改正〔平成22年市町村指令3号〕)
付則
1 この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和46年地指令第464号許可)
この規約は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和46年地指令第491号許可)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。
付則(昭和47年地指令第607号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和56年地指令第884号許可)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和58年地指令第917号許可)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和60年地指令第885号許可)
1 この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
2 改正後の規約第10条第2項の規定は、施行日において在任する監査委員から適用する。この場合における任期の起算日は、改正前の規約第10条の規定により選任された日からとする。
付則(昭和61年地指令第810号許可)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の茨城県南水道企業団規約の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
付則(平成3年地指令第820号許可)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成5年地第1518号受理)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定に基づく届出を、茨城県知事が受理した日から施行し、この規約による改正後の茨城県南水道企業団規約の規定は、平成5年2月16日から適用する。
付則(平成17年市町村指令第43号許可)
1 この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
2 この規約の施行の際現に取手市の議会において企業団議員として選挙されていた者(以下「取手市選出議員」という。)は、この規約による改正後の規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなお効力を有するとされる同法第7条第1項の規定による取手市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、引き続き企業団議員として在任するものとする。この場合において、この規約の施行の際に取手市選出議員の数が改正後の規約第5条第1項の規定により取手市の議会において選挙すべき定数を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該数をもって取手市の議会において選挙すべき議員の定数とし、取手市選出議員に欠員が生じ、又は取手市選出議員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定による定数に至るまで減少するものとする。
付則(平成19年市町村指令第28号許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年市町村指令第4号許可)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年市町村指令第3号許可)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。