○稲敷地方広域市町村圏事務組合規約

昭和48年12月17日

規約第1号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、稲敷地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、次の市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

龍ケ崎市 牛久市 稲敷市 阿見町 利根町 河内町 美浦村

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、次の各号に掲げる事務を共同で処理する。ただし、第2号に掲げる事務については、牛久市、阿見町及び美浦村を除く。

(1) 消防に関すること。(消防団に関する事務並びに消防水利の設置及び管理に関する事務を除く。)

(2) 小貝川左岸、利根川左岸及び横利根川右岸の水防に関すること。

(3) 職員の共同研修に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、龍ケ崎市3,571番地の1に置く。

第2章 組合の議会

(議員の定数及び選挙方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は22人とし、その選出区分は次のとおりとする。

龍ケ崎市5人 牛久市5人 稲敷市3人 阿見町3人 利根町2人 河内町2人 美浦村2人

2 前項の議員は、関係市町村の議会において、その議会の議員のうちから選挙する。

3 この組合の議会(以下「組合議会」という。)は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。

4 議長及び副議長の任期は、議員の任期とする。

(議員の任期)

第6条 議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期とする。

2 議員は、関係市町村の議会の議員の職を失ったときは、その資格を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その議員の属する市町村の議会において補欠選挙を行わなければならない。

4 補欠選挙によって選出された議員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 議員は、任期満了後においても、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行う。

(特別議決)

第6条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち関係市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 この組合に管理者1人及び副管理者6人を置く。

2 管理者は、組合を組織する関係市町村の長が互選して定める。

3 副管理者は、関係市町村(管理者の属する市町村を除く。)の長をもって充てる。

4 管理者の任期は、管理者の属する市町村の長の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(職務権限)

第8条 管理者は、組合を統轄しこれを代表するとともに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は、管理者を補佐し管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。

3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、知識経験を有する者及び議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、知識経険を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては2年とする。ただし、議員のうちから選任される者にあっては、任期中に当該市町村議員の資格を失ったときは、同時にその職を失うものとする。

(職員)

第11条 この組合に職員を置き、管理者(消防長を除く消防職員については消防長)がこれを任免する。

2 職員の定数その他については、組合の条例でこれを定める。

第4章 組合の経費、その他

(経費)

第12条 組合の経費は、分賦金、使用料その他の収入をもって充てる。

2 分賦金は、組合議会の定めた割合によって関係市町村がそれぞれ負担する。

3 前項の分賦金は、管理者の指定する期日までに、会計管理者に納付しなければならない。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は組合議会の議決を経て、管理者がこれを定める。

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第3条第3号の規定は、消防本部及び消防署を置かなければならない市町村を定める政令(昭和46年政令第170号)に基づく指定を受けたときから施行する。

(昭和49年規約第1号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年規約第2号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年規約第1号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年規約第2号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和56年規約第1号)

この規約は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年規約第1号)

この規約は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規約第2号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年規約第1号)

この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合規約の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(平成6年規約第1号)

この規約は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規約第1号)

この規約は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年規約第2号)

この規約は、平成8年9月1日から施行する。

(平成17年規約第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に改正前の規約に基づく監査委員である者は、この規約に基づく監査委員として引き続き在任するものとし、その任期は、改正前の規約第10条第3項の規定に基づくものとする。ただし、その任期中に当該市町材議員の資格を失ったときは、同時にその職を失うものとする。

3 平成17年度における組合の分賦金については、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、組合議会の議決を経て、特別の定めをすることができる。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年県総指令第125号)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に議員である者の数がこの規約による改正後の第5条第1項の規定による数を超えることとなる関係市町村の議員の数は、当該関係市町村の議会において同条第2項の規定による選挙が行われるまでの間、なお従前の例による。この場合における議員の定数は、同条第1項の規定にかかわらず、22人に当該超えることとなる議員の数を加えた数とする。

(平成28年市町村指令第2号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年市町村指令第3号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合規約

昭和48年12月17日 規約第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和48年12月17日 規約第1号
昭和49年7月10日 規約第1号
昭和49年10月28日 規約第2号
昭和53年4月25日 規約第1号
昭和53年11月2日 規約第2号
昭和56年2月13日 規約第1号
昭和59年2月28日 規約第1号
昭和59年8月14日 規約第2号
昭和61年8月16日 規約第1号
平成6年2月2日 規約第1号
平成8年5月31日 規約第1号
平成8年8月28日 規約第2号
平成17年7月27日 規約第1号
平成19年2月8日 規約第1号
平成26年10月16日 県総指令第125号
平成28年8月23日 市町村指令第2号
平成30年1月22日 市町村指令第3号