○牛久市消防組織等改善委員会規則

昭和54年5月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この委員会は、消防組織等について総合的に検討を加え、改善を図ることを目的とする。

(委員会の事務)

第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項について審議する。

(1) 消防署所設置計画に関すること。

(2) 消防団組織に関すること。

(3) その他消防に必要なる事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 委員の構成は、次に掲げる者から市長が選任する。

(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員

(全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則62号・19年32号・21年25号・令和2年19号〕)

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長及び副委員長は委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。

(謝金)

第5条 委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(任期)

第6条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(会議)

第7条 会議は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長及び副委員長の最初の互選を行う会議は、市長がこれを招集する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(定足数)

第8条 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(事務局)

第10条 委員会の事務局を消防担当課に置く。

(全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔平成16年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条中牛久市会計規則第108条第1項の改正規定並びに第25条中牛久市消防組織等改善委員会規則第3条第1号及び第2号の改正規定並びに第7条の改正規定(「急施」を「緊急」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

牛久市消防組織等改善委員会規則

昭和54年5月30日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和54年5月30日 規則第10号
昭和56年7月27日 規則第16号
昭和61年5月23日 規則第23号
平成12年4月28日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第25号
平成18年9月20日 規則第62号
平成19年3月30日 規則第32号
平成21年8月3日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第19号