○牛久市消防組織等改善委員会規則
昭和54年5月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この委員会は、消防組織等について総合的に検討を加え、改善を図ることを目的とする。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、前条の目的達成のため次の事項について審議する。
(1) 消防署所設置計画に関すること。
(2) 消防団組織に関すること。
(3) その他消防に必要なる事項に関すること。
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、次に掲げる者から市長が選任する。
(1) 牛久市議会委員会条例(昭和42年条例第21号)第2条第2項第1号に規定する総務常任委員会委員
(2) 牛久市消防団組織等に関する規則(昭和57年規則第13号)第2条第1項に規定する消防団長及び副団長
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項に規定する消防職員
(全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則62号・19年32号・21年25号・令和2年19号〕)
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織し、委員長及び副委員長は委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。
(謝金)
第5条 委員の謝金は、日額5,000円とする。
(追加〔令和2年規則19号〕)
(任期)
第6条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(会議)
第7条 会議は、委員長がこれを招集する。ただし、委員長及び副委員長の最初の互選を行う会議は、市長がこれを招集する。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(定足数)
第8条 会議は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和2年規則19号〕)
(事務局)
第10条 委員会の事務局を消防担当課に置く。
(全部改正〔平成16年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成16年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則19号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成12年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成21年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条中牛久市会計規則第108条第1項の改正規定並びに第25条中牛久市消防組織等改善委員会規則第3条第1号及び第2号の改正規定並びに第7条の改正規定(「急施」を「緊急」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。