○牛久市消防賞じゅつ金条例

昭和43年9月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、牛久市消防団員に賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、250万円以上1,000万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、850万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金の授与については、牛久市消防賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規程)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

8,500,000円以下 2,500,000円以上

第2級

6,750,000円以下 2,250,000円以上

第3級

6,000,000円以下 2,000,000円以上

第4級

5,400,000円以下 1,800,000円以上

第5級

4,720,000円以下 1,580,000円以上

第6級

4,120,000円以下 1,380,000円以上

第7級

3,520,000円以下 1,180,000円以上

第8級

3,000,000円以下 1,000,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

牛久市消防賞じゅつ金条例

昭和43年9月17日 条例第10号

(昭和61年6月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和43年9月17日 条例第10号
昭和46年10月6日 条例第25号
昭和49年6月27日 条例第24号
昭和58年3月22日 条例第7号
昭和61年5月22日 条例第29号