○牛久市消防賞じゅつ金条例
昭和43年9月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、牛久市消防団員に賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、250万円以上1,000万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、850万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金の授与については、牛久市消防賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。
(委任規程)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 8,500,000円以下 2,500,000円以上 |
第2級 | 6,750,000円以下 2,250,000円以上 |
第3級 | 6,000,000円以下 2,000,000円以上 |
第4級 | 5,400,000円以下 1,800,000円以上 |
第5級 | 4,720,000円以下 1,580,000円以上 |
第6級 | 4,120,000円以下 1,380,000円以上 |
第7級 | 3,520,000円以下 1,180,000円以上 |
第8級 | 3,000,000円以下 1,000,000円以上 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第2に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。