○牛久市消防団の運営に関する規程

平成14年6月28日

告示第72号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、牛久市消防団の所掌事務を明確にし、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(災害出動)

第2条 消防車が水害、火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は鐘又は警笛に限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第3条 出火出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(管轄区域)

第4条 消防団は、団長の許可を得ないで市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第5条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の救護並びに水害、火災その他の災害の防御及び鎮圧に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。(ただし、水害の場合は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(3) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(4) 放水口数は、火災の損害を最少限度にとどめるため、最大限度に使用しなければならない。

(5) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第6条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長に報告するとともに、警察官が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第7条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 直ちに市長及び警察官に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(教養及び訓練)

第8条 消防団員は、品位の向上及び実地に役立つ技能の鍛錬に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第9条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規、例規綴

(12) 雑書類

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、団長が定める。

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

牛久市消防団の運営に関する規程

平成14年6月28日 告示第72号

(平成14年7月1日施行)