○牛久市消防団の設置等に関する条例

昭和57年6月30日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例33号〕)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 牛久市に牛久市消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

牛久市消防団

牛久市全域

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市消防団の設置等に関する条例

昭和57年6月30日 条例第19号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
昭和57年6月30日 条例第19号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成18年9月20日 条例第33号