○牛久市水洗化促進事務取扱要綱
昭和57年3月26日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定により水洗便所への改造(以下「水洗化」という。)をしなければならない建築物について水洗化を促進するため市が実施すべき事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水洗化されていない建築物ごとに水洗化されない事由を的確に把握するとともに、事由に応じた個別的な対応策をとり可能な限り水洗化の促進を図るものとする。
(2) 行政指導により水洗化の促進を図ることを原則とし、法第11条の3第3項の規定による改造命令(以下「改造命令」という。)はその必要性及び妥当性が認められる場合に限りこれを行うものとする。
(3) この要綱に基づき水洗化の指導を実施するにあたっては、法第10条第1項の規定による排水設備の設置を同時に行うよう指導するものとする。
(4) この要綱に定める事務を円滑に行うため、法第11条の3第1項に規定する水洗化期限(以下「水洗化期限」という。)の到来日など必要な事項は広報紙への掲載その他の適当な方法により市民に対して十分周知徹底を図るものとする。
(実態調査)
第3条 市長は、水洗化期限の到来する区域において、水洗化期限到来日の6月前までに、くみ取便所が設けられている建築物(以下「未水洗家屋」という。)の実態を把握するために必要な調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。
(未水洗家屋台帳)
第4条 市長は、実態調査の結果に基づき未水洗家屋台帳(様式第1号。以下「台帳」という。)を調製するものとする。
2 台帳に記載された未水洗家屋のうち、牛久市下水道条例施行規則(昭和61年規則第18号)第7条第1項の規定による工事完了届等により水洗化されたことが確認できたものはこれを台帳から抹消するものとする。
(水洗化期限の到来通知)
第5条 市長は、未水洗家屋の占有者及び所有者に対し、文書により近く水洗化期限が到来する旨の通知をするものとする。
(個別指導)
第7条 市長は、未水洗家屋の所有者が前条の規定に基づく勧告に対し意見を述べて来たとき又は勧告を行った日後3月を経過してもなお水洗化していないときは、その事情を聴取し、それぞれの事情に応じて水洗化するよう個別的な指導(以下「個別指導」という。)を行うものとする。
2 警告書は、内容証明、配達証明つき郵便その他相手方に到達したことが確実に立証できる方法により送達するものとする。
(1) 当該建築物が近く除却又は移転される予定のものであるとき。
(2) 水洗化に必要な資金の調達が困難な事情にあるとき。
(3) 水洗化することが技術的に不可能であるか、又は極めて困難であるとき。
(4) その他水洗化していないことについて相当の理由があると認められるとき。
2 市長は、前項各号の一に該当するかどうかを認定するため当該未水洗家屋の所有者に対し、必要な書類の提出を要求することができる。
3 市長は、個別指導に応ぜず、かつ、第1項各号の一のいずれにも該当せず、明らかに故意に水洗化しないと認められる者に対しては警告を行わず改造命令を行うことができるものとする。
(聴聞)
第10条 法第11条の3第5項の規定による聴聞は、口頭で行い聴聞書(様式第5号)を作成するものとする。
2 聴聞を行うときは、あらかじめ日時及び場所を定め被聴聞者に通知するものとする。
3 聴聞書を作成したときは、本人に読み聞かせ間違いのないことを確認したうえ記名捺印するものとする。
(改造命令書)
第11条 改造命令は、改造命令書(様式第4号)により行うものとする。
2 改造命令書に記載すべき法第11条の3第3項の相当の期間は、特別の理由のある者を除き、3月を下ってはならない。
3 命令書の送達については、第8条第2項の規定を準用する。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年告示第93号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第117号)
この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成16年告示第49号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(全部改正〔平成16年告示49号〕、一部改正〔平成28年告示81号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕)
(全部改正〔平成16年告示49号〕)