○牛久市下水道事業審議会規則

昭和57年2月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市下水道条例(昭和61年条例第19号)第36条の規定に基づき、牛久市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。

(一部改正〔平成25年規則15号〕)

(審議事項)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(2) その他下水道事業について市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 5名

(2) 受益者を代表する者 10名以内

(3) 市の関係職員 4名

(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)

(会議)

第6条 審議会は、市長の諮問に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 会長は、審議結果を速やかに答申するものとする。

(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、下水道事業主管課において処理する。

(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和63年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市下水道事業審議会規則

昭和57年2月22日 規則第6号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
昭和57年2月22日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第19号
昭和61年5月23日 規則第23号
昭和63年12月26日 規則第33号
平成25年3月25日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年12月15日 規則第28号