○牛久市下水道事業審議会規則
昭和57年2月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市下水道条例(昭和61年条例第19号)第36条の規定に基づき、牛久市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(一部改正〔平成25年規則15号〕)
(審議事項)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 下水道事業受益者負担金に関すること。
(2) その他下水道事業について市長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命し、又は委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 5名
(2) 受益者を代表する者 10名以内
(3) 市の関係職員 4名
(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)
(会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)
(会議)
第6条 審議会は、市長の諮問に応じて会長が招集する。ただし、委員の任命又は委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員の定数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、審議結果を速やかに答申するものとする。
(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号・6年20号〕)
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和2年規則19号〕、一部改正〔令和3年規則28号〕)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、下水道事業主管課において処理する。
(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
(一部改正〔令和2年規則19号・3年28号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。