○牛久市下水道排水設備指定工事店規則
昭和54年8月3日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市下水道条例(昭和61年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づく下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の資格要件)
第2条 指定工事店として指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 排水設備の新設等の設計及び工事監督管理する専属の排水設備技術者(以下「主任技術者」という。)を有すること。
(2) 引続き2年以上下水道配管工事に従事していること。
(3) 県内に営業所に適する店舗を有し、かつ、信用のあるもの
(指定の申請)
第3条 指定工事店として指定を受けようとするものは、牛久市排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)
(2) 工事経歴書又は履歴書
(3) 専属の主任技術者証の写
(4) 従業員名簿
(5) 印鑑証明書
(6) 使用印鑑届
(7) 納税証明書
(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成15年規則17号・17年62号〕)
(指定の有効期間)
第5条 指定の有効期間は、3年とする。
(全部改正〔平成15年規則17号〕)
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査のうえ適当と認めた者に対し指定証を交付する。
(一部改正〔平成15年規則17号〕)
(指定工事店の義務)
第7条 指定工事店は、条例及び牛久市下水道条例施行規則(昭和61年規則第18号。以下「施行規則」という。)を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 排水設備の新設等の工事の申込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 排水設備の新設等の工事は、次条に定める基準及び単価に基づく適正な価格で誠実かつ迅速に施行すること。
(3) 排水設備の新設等の完了検査合格後においても6箇月以内に生じた故障については、無償で補修すること。ただし、不可抗力又は使用側の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。
(4) 排水設備の修繕工事の申込みを受けたときは、速やかにこれを行わなければならない。
(5) 排水設備の新設等の工事は、専属の主任技術者にその技術に関するすべての事項を担当させること。
(6) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施行させないこと。
(7) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、市長が指定する規格のもので、かつ、検査に合格したものであること。
(8) 使用人の行為については、すべての責任を負うこと。
(9) 排水設備の工事費の価格表を店舗の見やすい場所に掲示すること。
(一部改正〔平成15年規則17号〕)
(1) 店舗を移動しようとするとき。
(2) 営業権を譲渡しようとするとき。
(3) 営業を休止又は廃止しようとするとき。
(4) 組織を変更しようとするとき。
(5) 専属の主任技術者に異動があったとき。
(6) 代表者に異動があったとき。
(指定の停止又は取消し)
第9条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は指定を取消しすることができる。
(1) 正当な理由なく条例、施行規則又はこの規則に基づいて行う職務の執行を拒み、又は妨げたとき。
(2) 第2条に規定する要件を欠いたとき。
(4) 排水設備の新設等の工事に不正があったと認められたとき。
(5) 代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき又は禁固拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(6) 代表者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができないとき。
2 前条の規定による指定停止又は取消しによって生ずる損害については、市は、その責を負わない。
(一部改正〔平成15年規則17号・16年50号・令和3年5号・6年41号〕)
(指定等の告示)
第11条 市長は、指定工事店を指定し、又は指定を停止し、若しくは取消ししたときは、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)の規定に基づき告示する。
(主任技術者の資格)
第12条 牛久市下水道排水設備主任技術者に関する条項については、日本下水道協会茨城県支部排水設備主任技術者規則に準ずる。
(検査の立会)
第13条 指定工事店は、排水設備の新設等の工事が完了したときは、完了検査に必ず主任技術者を立会わせなければならない。
(業務の報告、調査)
第14条 市長は、この規則に定めるもののほか、必要があるときは、指定工事店の業務に関し報告を求め、又は工事の状況、帳簿材料等の検査を要求することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の牛久市下水道排水設備指定工事店規則の規定により交付されている牛久市下水道排水設備指定工事店指定証の有効期間については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第50号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 抄
令和6年12月24日
規則第41号
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年規則第41号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
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(一部改正〔平成13年規則43号・17年62号・18年16号・21年14号〕)