○牛久市公共下水道使用料還付金相当額に係る補償金の交付に関する告示

平成12年1月24日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、時効消滅した下水道使用料の過納金について、使用者等に補償金を交付することによりこれを救済し、使用者等の牛久市に対する信頼を維持することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 過納金 本来市が徴収すべき金額を超えて法令又は条例上の理由なく徴収した金額をいう。

(2) 使用者等 牛久市下水道条例(昭和61年条例第19号)第2条第11号に規定する使用者又はこれ以外の者で過納金を支払った者又はその相続人をいう。

(一部改正〔平成29年告示148号〕)

(補償金の交付)

第3条 市長は、公益上の必要があると認めるときは、使用者等に補償金を交付することができる。

(補償金の額)

第4条 補償金は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付金相当額 第2条第1号の過納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により時効消滅したものの相当額

(2) 還付加算金相当額 前号の還付金相当額に係る還付加算金の相当額

(補償金額の算出)

第5条 前条第1号の還付金相当額は、市が保有する過納金に係る情報又は使用者等が保管する下水道使用料領収書等に基づき算出する。ただし、当該情報又は領収書等がない場合において、使用開始、使用実績及び居住状況等を総合的に判断し、やむを得ないと認められるときは、10年間を限度に還付金相当額を算出する。

2 前条第2号の還付加算金相当額については、地方税法(昭和25年法律第226号)の還付加算金に関する規定を準用するものとする。

(一部改正〔平成21年告示55号・29年148号〕)

(実施細目)

第6条 この告示の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から施行する。

(平成21年告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市公共下水道使用料還付金相当額に係る補償金の交付に関する告示の規定は、施行の日以後の補償金について適用し、施行の日前の補償金については、なお従前の例による。

(平成29年告示第148号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の牛久市公共下水道使用料還付金相当額に係る補償金の交付に関する告示の規定は、この告示の施行の日以後の補償金について適用し、同日前の補償金については、なお従前の例による。

牛久市公共下水道使用料還付金相当額に係る補償金の交付に関する告示

平成12年1月24日 告示第7号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成12年1月24日 告示第7号
平成21年3月27日 告示第55号
平成29年6月20日 告示第148号