○牛久自然観察の森指定管理者選定委員会設置要綱

平成27年10月27日

告示第193号

(設置)

第1条 牛久自然観察の森の管理運営を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定を公正かつ適正に実施するため、牛久自然観察の森指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 応募書類の審査及び評価に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織及び委員等)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 副市長

(3) 経営企画部長

(4) 環境経済部長

(5) 建設部長

3 委員長は、委員の互選により選任する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成28年告示85号・29年83号・令和2年78号〕)

(謝金)

第4条 委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項が終了するまでとする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となり、会議を主宰する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。ただし、会議の内容については、公表するものとする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、又は意見を述べさせることができる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(委員の守秘義務)

第8条 委員は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(委員の除斥)

第9条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹が取締役、理事その他役員を務める法人その他の団体に係る審査及び評価に関する事案については、その議事に参与することができない。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(報告)

第10条 委員長は、指定管理者候補者の選定結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、牛久自然観察の森担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第85号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第83号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

牛久自然観察の森指定管理者選定委員会設置要綱

平成27年10月27日 告示第193号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成27年10月27日 告示第193号
平成28年3月31日 告示第85号
平成29年3月31日 告示第83号
令和2年3月31日 告示第78号