○牛久市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成21年12月2日

告示第195号

(設置)

第1条 本市の都市再生整備計画事業について、その成果等を検証し、今後のまちづくりのあり方及び事業の成果の透明性を図るため、牛久市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 事後評価の手続き及び都市再生整備計画に係る目標達成状況の確認等に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、まちづくり等の分野に識見のある者等を含めた3名以内で組織し、市長が選任する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝金)

第5条 委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年告示78号〕)

(委員構成)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席によって成立する。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(意見の聴取)

第8条 委員会は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市再生整備計画事業担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市都市再生整備計画評価委員会設置要綱

平成21年12月2日 告示第195号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成21年12月2日 告示第195号
令和2年3月31日 告示第78号