○牛久市竹林再生整備事業補助金交付要綱

平成19年12月19日

告示第172号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の竹林再生を目的に、竹林再生整備事業に取り組む竹林を管理する団体(以下「管理団体」という。)に対して、予算の範囲内において補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助要件)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、市内で竹林再生整備事業を実施するための器材等とする。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる管理団体は、管理団体の代表者が市内に住所を有する管理団体で、竹林再生整備事業に協力する管理団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、事業開始時に限り10万円とする。ただし、同一管理団体が、市内の別の地区において竹林再生整備事業を行う場合は、この限りでない。

(補助金交付の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする管理団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市竹林再生整備事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付を行うことが適当と認めるときは、牛久市竹林再生整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該管理団体に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた管理団体は、当該年度の末日までに牛久市竹林再生整備事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は、管理団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市竹林再生整備事業補助金交付要綱

平成19年12月19日 告示第172号

(平成19年12月19日施行)