○牛久市公園等里親制度補助金交付要綱

平成21年2月20日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)に定める都市公園をいう。)その他の公園、緑地及び植樹ます(以下「公園等」という。)において、地域住民が主体となって実施する環境美化活動及び施設の保全等維持管理活動を支援するため、市が予算の範囲内において補助金を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(補助事業対象の活動)

第2条 補助金を交付する対象となる活動(以下「公園等里親活動」という。)は、市が設置し、及び管理している公園等で実施する活動とする。ただし、他の補助事業対象の活動と重複する場合はこの限りでない。

2 公園等里親活動の内容は、公園等への愛着心を深め、利用者のマナー向上を図ることを目的として実施するものであって、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園等里親制度及び公園愛護思想の普及

(2) 公園等の清掃及び環境美化活動

(3) 公園等の花壇の企画及び提案並びにその実施

(4) 公園等の除草及び低木の刈込み

(5) 公園等内施設の点検及び軽易な整備

(6) 公園等内危険箇所等の市への情報提供

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園等里親に関し必要な活動

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(補助事業者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する活動を実施する牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区及び当該行政区に相当する団体(以下「行政区等」という。)並びに行政区等の長に活動が承認された組織により設立された団体とする。

(公園等里親の設立)

第4条 公園等里親を設立しようとするときは、公園等里親設立届(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(合意書の締結)

第5条 市長は、前条の届出があった場合は、その内容を審査し、適切であると認めるときは、公園等里親と合意書(様式第2号)を締結するものとする。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(公園等里親活動を実施できる公園等)

第6条 同一の公園等においては、複数の公園等里親が公園等里親活動することはできない。ただし、複数の行政区等に隣接する公園等においては、関係する行政区等の合意のもとに、複数の公園等里親が活動を実施することができる。

2 公園等里親は、複数の公園等の里親活動を行うことができる。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(補助金の額)

第7条 公園等里親に対して交付する補助金の年額は、次の各号に定める額とする。公園等里親に対して交付する補助金の年額は、次の各号に定める額とする。

(1) 公園等里親が管理する公園及び緑地については、面積に1m2当たり40円を乗じた金額を上限とする。ただし、当該金額が50,000円に満たないときは、50,000円とする。

(2) 公園等里親が管理する植樹ますについては、30m2以上を対象とし、1m2当たり450円を乗じた金額とする。ただし、当該金額が20,000円に満たないときは、20,000円とし、200,000円を超える場合は200,000円を上限とする。

2 年度の途中に新たに開始される公園等里親活動に対する補助金の額は、前項の規定により算出した補助金の額を月割で算出した額とする。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする公園等里親は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市公園等里親制度補助金交付申請書(様式第3号)

(2) 牛久市公園等里親制度収支予算書(様式第4号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(補助金の交付決定)

第9条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定審査調書(様式第5号)を作成のうえ、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、当該補助事業の遂行が困難とならない範囲において修正を加えて、補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、牛久市公園等里親制度補助金交付決定通知書(様式第6号)を、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して、当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付は、規則第14条第1項ただし書の規定により、前金払いをすることができる。

(活動計画書及び報告書の提出)

第11条 公園等里親は、毎年度当初に公園等里親活動計画書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

2 公園等里親は、その活動状況について、毎年度末までに公園等里親活動報告書(様式第8号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に報告するものとする。

(1) 公園等里親活動実績報告書(様式第9号)

(2) 牛久市公園等里親制度収支決算書(様式第10号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(変更等の届出)

第12条 公園等里親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公園等里親変更・廃止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。この場合において、公園等里親は必要に応じて資料を添付するものとする。

(1) 公園等里親の名称又は代表者に変更があったとき。

(2) 対象の公園等を変更しようとするとき。

(3) 公園等里親活動の内容を変更しようとするとき。

(4) 公園等里親活動を廃止するとき。

2 前項の場合において、補助事業費の変更を伴うときは、牛久市公園等里親活動計画変更申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(市の役割)

第13条 市長は、公園等里親と協議し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 公園等里親活動の標示板の設置

(2) その他必要な事項

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(指導及び助言)

第14条 市長は、必要に応じ、公園等里親活動の実施状況を調査し、その活動内容に関し、指導及び助言をすることができる。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(庶務)

第15条 公園等里親活動に関する庶務は、公園管理担当課及び道路管理担当課で処理する。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(牛久市公園里親制度実施要綱の廃止)

2 牛久市公園里親制度実施要綱(平成15年告示第71号)は、廃止する。

(令和5年告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(一部改正〔令和5年告示65号〕)

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(一部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(一部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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(全部改正〔令和5年告示65号〕)

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牛久市公園等里親制度補助金交付要綱

平成21年2月20日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)