○牛久市市街地整備基本計画策定協議会設置要綱

平成11年9月6日

訓令第14号

(設置)

第1条 牛久市市街地整備基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、牛久市市街地整備基本計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) 基本計画に関する調査及び連絡調整に関すること。

(3) その他協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、茨城県及び牛久市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

2 協議会に会長及び副会長をおき、会長は牛久市副市長をもって充て、副会長は牛久市建設担当部長をもって充てる。

(一部改正〔平成13年訓令2号・16年2号・19年10号〕)

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、協議会を掌理し会議の議長となる。

2 会長に事故あるとき、又は欠けたときには副会長がその職務を代理する。

3 会長は、必要があると認めたときは、協議会に関係機関及び職員の出席を求めることができる。

(専門部会)

第5条 協議会のもとに専門部会を設置する。

2 専門部会は、協議会に付議する事項について調整、検討を行う。

3 専門部会は、茨城県及び牛久市の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

4 専門部会に部会長をおき、部会長には牛久市建設担当部長をもって充てる。

5 専門部会は、必要に応じて部会長が招集する。

6 部会長は、必要があると認めたときは、専門部会に関係機関及び職員の出席を求めることができる。

(一部改正〔平成13年訓令2号・16年2号〕)

(調整委員会)

第6条 基本計画の策定を円滑にすすめるため、専門部会のもとに調整委員会を設置する。

2 調整委員会は、基本計画策定の調査・研究にあたり、協議会等に付議する事項について協議する。

3 調整委員会は、牛久市の職員のうちから市長が任命する委員をもって組織する。

4 調整委員会に委員長をおき、委員長には牛久市副市長をもって充てる。

5 調整委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(任期)

第7条 協議会委員、専門部会委員及び調整委員会委員の任期は、基本計画に係る策定が終了するまでとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、基本計画策定担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途協議のうえ処理する。

この訓令は、平成11年9月10日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

牛久市市街地整備基本計画策定協議会設置要綱

平成11年9月6日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成11年9月6日 訓令第14号
平成13年3月28日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第10号